○八女市若年者の専修学校等における技能習得資金の貸与に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第10号

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(低所得世帯の収入基準)

第3条 条例第2条第3号に規定する低所得世帯の収入基準は、修学生の属する世帯の全収入の年額が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算定した当該世帯の基準額(年収に換算)の1.5倍とする。

(貸与の額等)

第4条 条例第4条第1項に規定する技能習得資金の貸与の額は、次に定める額とする。

(1) 修学資金 専修学校等の修業年限1年以上2年未満の専門課程に在学している者1人につき月額53,000円、その他の課程に在学している者1人につき月額30,000円

(2) 入校支度金 専修学校等に入学した者1人につき100,000円

(貸与の申請)

第5条 条例第5条に規定する技能習得資金の貸与の申請は、技能習得資金貸与申請書(様式第1号又は様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 世帯調書(様式第3号)

(2) 所得証明書(様式第4号)

(3) 在校証明書

2 条例第6条の規定により技能習得資金の貸与を受けた者であって、専修学校等の修業期間が1年度を超えることにより、次年度以降も引き続き資金の貸与を受けようとするものは、各年度ごとに申請書に前項第3号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 申請書の提出期限は、4月30日までとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

4 前項ただし書の規定により申請書の提出があった場合の修学資金の貸与は、当該申請書が提出された日の属する月の翌月から行うものとする。

(連帯保証人)

第6条 申請者は、原則として福岡県内に居住し、かつ、独立して生計を営む成年者の中から連帯保証人1人を立てなければならない。この場合において、申請者が未成年であるときは、連帯保証人は、親権者又は未成年後見人とする。

2 修学生は、その連帯保証人が死亡したとき又は破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、その事由が生じた日から起算して15日以内に新たな連帯保証人をたてなければならない。

(平20規則4・一部改正)

(貸与の決定の通知等)

第7条 条例第6条に規定する技能習得資金の貸与の可否の決定通知は、技能習得資金貸与(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第6条の規定により、技能習得資金の貸与の承認の決定を受けた者は、誓約書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第7条第3項に規定する技能習得資金の貸与の打切り又は停止の通知は、技能習得資金貸与(打切り・停止)通知書(様式第7号)によるものとする。

(技能習得資金の貸与の時期)

第8条 修学資金は、1年を2期(4月から9月まで、10月から3月まで)に分け、各期の経過した後、当該期に係る技能習得資金を速やかに貸与するものとする。

2 入校支度金は、貸与の承認の決定後速やかに貸与するものとする。

(届出)

第9条 修学生又は技能習得資金の貸与を受けた者は、次の各号に該当するときは、その事由の発生した日から15日以内に変更届(様式第8号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 申請書、誓約書、借用証書又は返還明細書の記載事項に変更があったとき。

(2) 条例第3条第1項各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(3) 修学資金の貸与を辞退するとき。

(4) 休学、復学、転学又は停学の処分を受けたとき。

2 修学生が死亡したとき、又は技能習得資金の貸与を受けた者が、技能習得資金の返還の完了前に死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、死亡届(様式第9号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(借用証書等の提出)

第10条 修学生は、専修学校等を修了したとき、又は条例第7条の規定により技能習得資金の貸与を打ち切られ、若しくは貸与の決定を取り消されたときは、貸与を受けた技能習得資金に係る借用証書(様式第10号)及び技能習得資金返還明細書(様式第11号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(返還)

第11条 修学生は、条例第8条に該当した場合、専修学校等を修了した日又は貸与を打ち切られた日の属する月の翌月から起算して6か月を経過した後在学期間の3倍の期間以内(ただし最長12年以内とする。)に、月賦、半年賦、年賦又はその他1年以内の割賦の方法により、貸与を受けた技能習得資金を返還しなければならない。この場合において、いつでも繰り上げて返還することができる。

(返還債務免除の申請等)

第12条 条例第9条の規定により技能習得資金の返還義務の全部又は一部の免除を受けようとする者は、技能習得資金返還債務免除申請書(様式第12号)に免除を受けようとする理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、技能習得資金の返還債務の免除を決定したときは、技能習得資金返還債務免除決定通知書(様式第13号)により、免除を認めないときは、技能習得資金返還債務免除不承認決定通知書(様式第14号)により、その旨を本人に通知するものとする。

(返還債務の履行猶予)

第13条 条例第10条の規定により技能習得資金の返還債務の履行猶予を受けようとする者は、技能習得資金返還猶予申請書(様式第15号)に猶予を受けようとする理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、技能習得資金の返還義務の履行猶予を決定したときは、技能習得資金返還猶予決定通知書(様式第16号)により、その旨を本人に通知するものとする。

(延滞金)

第14条 技能習得資金の貸与を受けた者が正当な理由がなく返還すべき日までに技能習得資金を返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき額につき年10.75パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を支払わなければならない。この場合において、当該延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(補則)

第15条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。

(令和5年3月16日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の八女市若年者の専修学校等における技能習得資金の貸与に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平20規則4・令4規則9・令5規則5・一部改正)

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(平20規則4・令4規則9・令5規則5・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平20規則4・令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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八女市若年者の専修学校等における技能習得資金の貸与に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第7章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第10号
平成17年3月11日 規則第7号
平成20年2月25日 規則第4号
令和4年3月2日 規則第9号
令和5年3月16日 規則第5号