○八女市若年者の専修学校等における技能習得資金の貸与に関する条例

平成14年3月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、将来、社会において有為な人材として活躍が期待されながら、経済的な理由により専修学校等において修業することが困難な者に対して技能習得資金の貸与を行い、もって職業に必要な技能及び知識の習得を援助することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専修学校等

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校のうち高等課程、一般課程又は修業年限1年以上2年未満の専門課程のもの

 学校教育法第134条に規定する各種学校のうち修業年限1年以上の課程のもの

(2) 技能習得資金

 年間を通じて必要な授業料、実習費、厚生費等で技能及び知識の習得を援助する資金(以下「修学資金」という。)

 専修学校等への入学金及び入校の際に必要な施設費等に充てるための資金(以下「入校支度金」という。)

(3) 低所得世帯 技能習得資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)の世帯の収入が、規則で定める収入基準以下の世帯をいう。

(4) 修学生 技能習得資金の貸与を受ける者

(平20条例12・一部改正)

(貸与の対象者)

第3条 次の各号のいずれにも該当する者は、修学資金の貸与を受けることができる。

(1) 市内に居住する者又はその子弟であって、専修学校等に入校した年度の前年度に中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者(中等教育学校の前期課程を修了した者を含む。)又は高等学校若しくは中等教育学校の後期課程を中退した者

(2) 専修学校等に在学する者で、その学科が職業に必要な技術又は技能の修得を目的とする学科であること。

(3) 専修学校等において、習得した技能及び知識を自己の職業と結び付けようとする意欲が充分な者

(4) 低所得世帯に属し、経済的な理由により専修学校等の課程の履修が困難な者

(5) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和59年法律第64号)による学資若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項第3号に規定する資金の貸与又は地方公共団体その他公の機関から、これに準ずるものの給付若しくは貸与を受けない者

2 次の各号のいずれにも該当する者は、入校支度金の貸与を受けることができる。

(1) 前項の修学資金の貸与を受けることができる者

(2) 専修学校等の第1学年に入校した者

(平18条例58・平26条例21・平28条例24・一部改正)

(貸与の額等)

第4条 技能習得資金の貸与の額は、規則で定める。ただし、技能習得資金の貸与は、1人1回1学科限りとする。

2 修学資金を貸与する期間は、修学生の専修学校等の履修課程の学科の正規の修業期間とする。

3 技能習得資金には、利息を付さない。

(貸与の申請)

第5条 技能習得資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し技能習得資金の貸与の申請をしなければならない。

(貸与の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、技能習得資金の貸与の可否を決定したときは、その結果を申請者に通知するものとする。

(貸与の打切り等)

第7条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、当該事由が生じた日が月の初日の場合はその月から技能習得資金の貸与を打ち切るものとする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる要件の一部又は全部を欠くに至ったとき。

(2) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 虚偽の申請をしたことが判明したとき。

2 市長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、当該事由が生じた日が月の初日の場合はその月から復学した日の属する月まで修学資金の貸与を停止するものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

3 市長は、前2項の規定により技能習得資金の貸与を打ち切り又は停止したときは、その旨を理由を付して修学生に通知するものとする。

(返還)

第8条 修学生は、専修学校等を修了したとき、又は前条第1項の規定により修学資金の貸与を打ち切られたときは、貸与を受けた技能習得資金を規則の定めるところにより返還しなければならない。

(返還債務の免除)

第9条 市長は、技能習得資金の貸与を受けた者が死亡したとき、精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、技能習得資金を返還することができなくなったと認めるときは、技能習得資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(返還債務の履行猶予)

第10条 市長は、技能習得資金の貸与を受けた者が災害又は疾病等によって、返還期日までに技能習得資金を返還することが困難になったと認めるとき、又は高等学校、専修学校若しくは大学等に在学するときは、返還債務の履行を猶予することができる。

(延滞金)

第11条 技能習得資金の貸与を受けた者が正当な理由がなく返還すべき日までに技能習得資金を返還しなかったときは、規則で定めるところにより延滞金を支払わなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第58号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年9月12日条例第21号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年6月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市若年者の専修学校等における技能習得資金の貸与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

八女市若年者の専修学校等における技能習得資金の貸与に関する条例

平成14年3月25日 条例第10号

(平成28年6月20日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第7章
沿革情報
平成14年3月25日 条例第10号
平成16年3月23日 条例第7号
平成17年3月11日 条例第6号
平成18年9月29日 条例第58号
平成20年3月27日 条例第12号
平成26年9月12日 条例第21号
平成28年6月20日 条例第24号