○八女市介護保険条例施行規則
平成12年11月13日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、八女市介護保険条例(平成12年八女市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(未申告者の取扱い)
第2条 条例第14条に規定する申告書の提出がない第1号被保険者については、本人に市町村民税が課税されていない者とみなし、保険料を算定する。
2 前項において、保険料の確定後に課税状況等が判明したときは、保険料を更正し、遡及して算定することとする。
(平24規則6・追加、平25規則32・一部改正)
(平24規則6・旧第2条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年度分の介護保険料から適用する。
(平18規則56・旧附則・一部改正)
(上陽町の編入に伴う経過措置)
2 上陽町の編入の日前に、福岡県介護保険広域連合介護保険条例施行規則(平成12年福岡県介護保険広域連合規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとする。
(平18規則56・追加)
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、福岡県介護保険広域連合介護保険条例施行規則(平成12年福岡県介護保険広域連合規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21規則97・追加)
附則(平成17年3月31日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月10日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第56号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年3月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八女市介護保険条例施行規則の規定は、平成21年度分の介護保険料の額の通知から適用し、平成20年度分以前の介護保険料の額の通知については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月11日規則第97号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第24号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八女市介護保険条例施行規則の規定は、平成24年度分の介護保険料の額の通知から適用し、平成23年度分以前の介護保険料の額の通知については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月16日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式その3の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年3月6日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別記様式その3の改正規定(「第1段階(基準額×0.5)・・・生活保護受給者、市(区町村)民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者」を「第1段階(基準額×0.45)・・・生活保護受給者、市(区町村)民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者、市(区町村)民税非課税者(世帯全員が市(区町村)民税非課税者)で課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の者」に改める部分に限る。)は、八女市介護保険条例及び八女市指定地域密着型サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年八女市条例第5号)附則第1項ただし書に掲げる規定の施行の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年規則第27号で平成27年4月23日から施行)
(経過措置)
2 この規則による改正後の八女市介護保険条例施行規則の規定は、平成27年度分の介護保険料の額の通知から適用し、平成26年度分以前の介護保険料の額の通知については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八女市介護保険条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分の介護保険料の額の通知から適用し、平成29年度以前の年度分の介護保険料の額の通知については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月14日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年5月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則97・全改、平22規則24・平30規則10・令4規則28・一部改正)
(平21規則97・全改、平30規則10・令4規則28・一部改正)
(平30規則10・全改、令2規則42・一部改正)
(平21規則97・全改、平30規則10・一部改正)