○八女市介護保険条例

平成12年3月28日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 介護認定審査会(第4条・第5条)

第3章 保険料(第6条―第14条)

第4章 罰則(第15条―第19条)

第5章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(本市が行う介護保険)

第1条 本市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(本市の責務)

第2条 本市は、介護保険事業の運営をするに当たり、市の各種制度及びその他の施策を講じて説明責任を果たすとともに、透明性の向上と公平性の確保を図るよう努めなければならない。

(用語の定義)

第3条 次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 介護保険法(平成9年法律第123号)

(2) 令 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)

(3) 第1号被保険者 介護保険法第9条第1号に規定する被保険者

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第4条 八女市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、48人以内とする。

(平21条例119・一部改正)

(規則への委任)

第5条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第6条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 33,850円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 50,960円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 51,330円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 66,960円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 74,400円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 89,280円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 96,720円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 111,600円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 126,480円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 141,360円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 156,240円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 171,120円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 178,560円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、21,200円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「21,200円」とあるのは、「36,080円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「21,200円」とあるのは、「50,960円」と読み替えるものとする。

(平21条例7・全改、平24条例11・平27条例5・平30条例15・平31条例9・令2条例9・令3条例3・令6条例12・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第7条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者(及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第10条において同じ))に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平20条例10・平30条例15・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第8条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

(平30条例15・令6条例12・一部改正)

(保険料の端数処理)

第9条 この条例により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第10条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(保険料の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収)

第11条 保険料を納期限までに納付しない者に対する督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、八女市税外徴収金の徴収に関する条例(昭和35年八女市条例第23号)の例による。

(平25条例41・全改)

(保険料の徴収猶予)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期限を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主とし維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平25条例41・旧第13条繰上)

(保険料の減免)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があること。

2 前項の規定による保険料の減免基準は、市長が別に定める。

3 第1項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、市長が別に定める期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主とし維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

4 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平25条例41・旧第14条繰上、令2条例22・一部改正)

(保険料に関する申告)

第14条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びにその者の属する世帯の世帯主及び世帯員が当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されている者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を、市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者並びにその者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき同法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びにその者の属する世帯の世帯主及び世帯員の全てが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

(平25条例41・旧第15条繰上・一部改正、令6条例12・一部改正)

第4章 罰則

(罰則)

第15条 本市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平25条例41・旧第16条繰上)

第16条 本市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

(平25条例41・旧第17条繰上)

第17条 本市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平25条例41・旧第18条繰上、平30条例15・一部改正)

第18条 本市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平25条例41・旧第19条繰上)

第19条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平25条例41・旧第20条繰上)

第5章 雑則

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25条例41・旧第21条繰上)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,485円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,728円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,970円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,213円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,455円

2 平成13年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,455円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,183円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 26,910円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 33,638円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 40,365円

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る納期の特例)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第7条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

第5期 2月1日から同月末日まで

2 平成12年度において第7条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

3 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料額は、4月から9月の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(関係条例の廃止)

第6条 八女市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年八女市条例第15号)は、廃止する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

第7条 上陽町の編入の日前に、福岡県介護保険広域連合介護保険条例(平成12年福岡県介護保険広域連合条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例74・追加)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

第8条 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、福岡県介護保険広域連合介護保険条例(平成12年福岡県介護保険広域連合条例第6号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例119・追加)

第9条 編入日前までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平21条例119・追加)

(広域連合の有資格者に対する特例措置)

第10条 編入日前において、黒木町、立花町、矢部村及び星野村の区域に住所を有し、かつ、福岡県介護保険広域連合が行う介護保険の第1号被保険者又は第2号被保険者の資格を有していた者(以下「広域連合の有資格者」という。)については、平成22年2月1日から平成22年3月31日までの間、編入前の条例の規定を適用する。ただし、広域連合の有資格者が平成22年2月1日から平成22年3月31日までの間に、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その日からこの条例を適用する。

(1) 65歳に達したとき。

(2) 第2号被保険者が、要介護若しくは要支援の認定又は被保険者証の交付を新たに申請したとき。

(平21条例119・追加)

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第11条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

(平27条例5・追加)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第12条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第6条第1項(第6号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0円を下回る場合には、0円とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例3・追加)

(平成13年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成13年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に新条例第14条第1項第5号の事由に該当するに至った者で、平成13年10月1日以後も当該事由が継続しているものについて、施行日以後に保険料の減免の申請書が提出されたときは、同条第3項の規定にかかわらず、平成13年10月1日前に当該事由に該当した者については同日に、同日以後施行日前の間に当該事由に該当した者については、当該事由に該当したときに保険料の減免の申請書の提出があったものとみなす。

(平成15年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市介護保険条例第6条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度における保険料率の特例)

2 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当するもの 32,470円

(2) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当するもの 32,470円

(3) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当するもの 40,830円

(4) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当するもの 36,900円

(5) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当するもの 36,900円

(6) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当するもの 44,770円

(7) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第4号に該当するもの 53,130円

(平成19年度における保険料率の特例)

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当するもの 40,830円

(2) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当するもの 40,830円

(3) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当するもの 44,770円

(4) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当するもの 49,200円

(5) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当するもの 49,200円

(6) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当するもの 53,130円

(7) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第4号に該当するもの 57,070円

(平成20年度における保険料率の特例)

4 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当するもの 40,830円

(2) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当するもの 40,830円

(3) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当するもの 44,770円

(4) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当するもの(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1号に該当するもの 49,200円

(5) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第2号に該当するもの 49,200円

(6) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第3号に該当するもの 53,130円

(7) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第4号に該当するもの 57,070円

(平20条例11・追加)

(平成18年9月29日条例第74号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

2 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第1項第1号に掲げる者 23,700円

(2) 第6条第1項第2号に掲げる者 23,700円

(3) 第6条第1項第3号に掲げる者 35,550円

(4) 第6条第1項第4号に掲げる者 42,660円

(5) 第6条第1項第5号に掲げる者 47,400円

(6) 第6条第1項第6号に掲げる者 54,510円

(7) 第6条第1項第7号に掲げる者 59,250円

(8) 第6条第1項第8号に掲げる者 71,100円

(9) 第6条第1項第9号に掲げる者 82,950円

(平成21年12月11日条例第119号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の八女市介護保険条例第11条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の八女市介護保険条例第6条第2項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年規則第27号で平成27年4月23日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八女市介護保険条例第6条の規定は、平成27年度の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八女市介護保険条例第6条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八女市介護保険条例の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月4日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、改正後の八女市介護保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年規則第26号で令和2年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の八女市介護保険条例の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市介護保険条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八女市介護保険条例の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市介護保険条例の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

八女市介護保険条例

平成12年3月28日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月28日 条例第17号
平成13年3月13日 条例第5号
平成13年12月20日 条例第29号
平成15年3月25日 条例第9号
平成18年3月28日 条例第5号
平成18年9月29日 条例第74号
平成20年3月27日 条例第10号
平成20年3月27日 条例第11号
平成21年3月24日 条例第7号
平成21年12月11日 条例第119号
平成24年3月21日 条例第11号
平成25年12月16日 条例第41号
平成27年3月6日 条例第5号
平成30年3月23日 条例第15号
平成31年3月29日 条例第9号
令和2年3月4日 条例第9号
令和2年7月1日 条例第22号
令和3年3月3日 条例第3号
令和6年3月14日 条例第12号