○八女市国民健康保険税条例施行規則
昭和53年3月16日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、八女市国民健康保険税条例(昭和37年八女市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(出産被保険者に係る届出事項等)
第2条 条例第23条の3第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日又は出産の日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
2 条例第23条の3第1項の書類は、次に掲げるものとする。
(1) 前項第3号に掲げる事項を明らかにすることができる書類
(2) 前項第4号に掲げる事項を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に条例第23条の3第1項の規定による届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
(令5規則25・追加)
(平27規則44・全改、令2規則41・一部改正、令5規則25・旧第2条繰下・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度の国民健康保険税から適用する。
(平18規則75・旧附則・一部改正)
(上陽町の編入に伴う経過措置)
2 上陽町の編入の日前に、上陽町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則(昭和39年上陽町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18規則75・追加)
3 この規則の施行の際、現に使用している諸様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平18規則75・追加)
附則(昭和60年6月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和62年7月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成11年6月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市国民健康保険税条例施行規則は、平成12年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月7日規則第18号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第75号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間、改正後の規則様式第2号、様式第3号その3及び様式第3号その6の規定中「行政区名」とあるのは「町内名又は行政区名」とする。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年3月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、星野村国民健康保険税条例施行規則(昭和39年星野村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にあるこの規定による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年11月6日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請等の手続について適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月2日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
附則(令和4年5月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年12月7日規則第25号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年6月6日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則116・一部改正、平22規則23・旧様式第2号繰上、令5規則25・一部改正)
(平27規則44・追加、令4規則11・令5規則21・令5規則25・一部改正)
(令5規則25・追加)
(平22規則23・全改・旧様式第3号その1繰上、令5規則25・一部改正)
(平22規則23・全改・旧様式第3号その2繰上、平25規則26・平28規則13・令2規則41・令5規則25・令6規則27・一部改正)
(令6規則27・全改)
(平22規則23・全改・旧様式第3号その4繰上、令5規則25・一部改正)
(令2規則41・全改、令5規則25・一部改正)
(令6規則27・全改)
(平22規則23・全改・旧様式第3号その7繰上、令2規則41・旧様式第2号その6繰下、令5規則25・一部改正)
(平22規則23・全改・旧様式第3号その8繰上、令2規則41・旧様式第2号その7繰下、令5規則25・一部改正)
(平27規則44・追加、令4規則11・令5規則25・一部改正)