○八女市国民健康保険税条例

昭和37年6月15日

条例第24号

八女市国民健康保険税条例(昭和34年八女市条例第12号)の全部を改正する。

(この条例の趣旨)

第1条 八女市国民健康保険に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者)

第2条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして、国民健康保険税を課する。

(課税額)

第3条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、22万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

(平19条例20・平20条例23・平21条例13・平22条例17・平23条例20・平26条例18・平27条例19・平28条例25・平30条例14・平30条例23・令元条例7・令2条例18・令4条例13・令5条例10・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第4条 前条第2項の所得割額(退職所得に係る所得割を除く。)は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の8.50を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(平20条例23・平22条例17・平27条例19・令4条例6・一部改正)

第5条 削除

(平30条例23)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第6条 第3条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について28,000円とする。

(平20条例23・平22条例17・平27条例19・令4条例6・令5条例5・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第6条の2 第3条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第8条の2及び第22条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第8条の2及び第22条第1項において同じ。)以外の世帯 28,000円

(2) 特定世帯 14,000円

(3) 特定継続世帯 21,000円

(平20条例23・全改、平22条例17・平25条例26・平30条例14・平30条例23・令4条例6・令5条例5・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第7条 第3条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の3.00を乗じて算定する。

(平20条例23・追加、令4条例6・令5条例5・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第8条 第3条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について9,000円とする。

(平20条例23・追加、令5条例5・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第8条の2 第3条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,000円

(2) 特定世帯 4,500円

(3) 特定継続世帯 6,750円

(平20条例23・追加、平25条例26・令5条例5・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第9条 第3条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.30を乗じて算定する。

(平20条例23・旧第7条繰下・一部改正、平27条例19・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第10条 第3条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について9,000円とする。

(平20条例23・旧第8条繰下・一部改正、平27条例19・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第10条の2 第3条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について7,000円とする。

(平20条例23・旧第8条の2繰下・一部改正)

(賦課期日)

第11条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(平20条例23・旧第9条繰下)

(徴収の方法)

第12条 国民健康保険税は、第15条第19条及び第20条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(平19条例28・一部改正、平20条例23・旧第11条繰下・一部改正)

(納期)

第13条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

第9期 翌年3月1日から同月31日まで

2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平19条例28・一部改正、平20条例23・旧第10条繰下・一部改正、平22条例17・平30条例14・一部改正)

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第14条 第11条の国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもって算定した第3条第1項の額(第22条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで月割をもって算定した第3条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第2条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(平19条例28・一部改正、平20条例23・旧第12条繰下・一部改正、令4条例6・一部改正)

(特別徴収)

第15条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対し課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平19条例28・追加、平20条例23・旧第13条繰下)

(特別徴収義務者の指定等)

第16条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平19条例28・追加、平20条例23・旧第14条繰下)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第17条 前条の年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平19条例28・追加、平20条例23・旧第15条繰下)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第18条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市に通知しなければならない。

(平19条例28・追加、平20条例23・旧第16条繰下)

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第19条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平19条例28・追加、平20条例23・旧第17条繰下、平22条例17・一部改正)

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第20条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第15条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(平19条例28・追加、平20条例23・旧第18条繰下・一部改正)

(普通徴収税額への繰入)

第21条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第13条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平19条例28・追加、平20条例23・旧第19条繰下・一部改正)

(国民健康保険税の減額)

第22条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第3条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 19,600円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 19,600円

(イ) 特定世帯 9,800円

(ウ) 特定継続世帯 14,700円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 6,300円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,300円

(イ) 特定世帯 3,150円

(ウ) 特定継続世帯 4,725円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 6,300円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 4,900円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 14,000円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 14,000円

(イ) 特定世帯 7,000円

(ウ) 特定継続世帯 10,500円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,500円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,500円

(イ) 特定世帯 2,250円

(ウ) 特定継続世帯 3,375円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,500円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,500円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき53万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,600円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,600円

(イ) 特定世帯 2,800円

(ウ) 特定継続世帯 4,200円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,800円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,800円

(イ) 特定世帯 900円

(ウ) 特定継続世帯 1,350円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,800円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,400円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 23,800円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 21,000円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 16,800円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 14,000円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 7,650円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 6,750円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 5,400円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 4,500円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項第1号に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が、第3条第2項ただし書同条第3項ただし書及び同条第4項ただし書に定める額を超える場合には、当該額)とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第6条に規定する被保険者均等割額(第1項第1号ア同項第2号ア又は同項第3号アに規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第8条に規定する被保険者均等割額(第1項第1号ウ同項第2号ウ又は同項第3号ウに規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第9条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第10条に規定する被保険者均等割額(第1項第1号オ同項第2号オ又は同項第3号オに規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(平19条例20・一部改正、平19条例28・旧第13条繰下、平20条例23・旧第20条繰下・一部改正、平21条例13・平21条例25・平22条例17・平23条例20・平25条例26・平26条例18・平27条例19・平28条例25・平29条例20・平30条例23・令元条例7・令2条例18・令2条例32・令4条例6・令4条例13・令5条例5・令5条例10・令5条例16・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第22条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第23条の2第1項において同じ。)である場合における第4条及び前条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第22条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号において同じ。)及び」とする。

(平22条例17・追加、令4条例6・令5条例10・一部改正)

(国民健康保険税に関する申告)

第23条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯の属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(平19条例28・旧第14条繰下、平20条例23・旧第21条繰下)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)を提示しなければならない。

(平22条例17・追加、令5条例10・一部改正)

(出産被保険者に係る届出)

第23条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、出産の予定日その他の規則で定める事項を記載した届出書に、当該事項を明らかにする書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、当該出産被保険者について同項に規定する事項を確認することができる場合は、同項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例16・追加)

(納税通知書)

第24条 国民健康保険税の納税通知書は、市長が別に定める。

2 国民健康保険税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度の税額をその納期の数で除して得た額とする。

3 国民健康保険税の税額を納期ごとに分割する場合において、納期ごとの納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期限に係る納付額に合算する。国民健康保険税の税額に変更があったときも、同様とする。

(平19条例28・旧第15条繰下、平20条例23・旧第22条繰下、平23条例20・一部改正)

(八女市行政手続条例の適用除外)

第25条 八女市行政手続条例(平成8年八女市条例第12号)第3条又は第4条に定めるもののほか、国民健康保険税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、八女市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

2 八女市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(平19条例28・旧第16条繰下、平20条例23・旧第23条繰下、平27条例4・一部改正)

(税の減免)

第26条 市長は、国民健康保険税の納税者のうち、次の各号の一に該当するものについて、特に必要があると認めるときは、国民健康保険税を減免することができる。

(1) 当該年度において災害その他特別の事情によって生活が著しく困難となり、当該年度内にその回復の見込がない者

(2) 次のいずれにも該当する者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(3) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者

(4) 前3号に掲げる者を除くほか、特別の事由がある者

2 前項の規定による国民健康保険税の減免基準は、別に市長が定める。

3 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとするものは、市長が別に定める期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 年度、納期の別及び税額

(2) 減免を必要とする事由

(平19条例28・旧第17条繰下、平20条例23・旧第24条繰下・一部改正、平22条例17・平26条例18・令元条例7・令2条例21・一部改正)

(補則)

第27条 この条例に定めがあるものを除くほか国民健康保険税の賦課徴収については、八女市税条例(昭和29年八女市条例第17号)の定めるところによる。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例28・旧第18条繰下、平20条例23・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和36年度分以前の保険税については、なお従前の例による。

(公的年金等所得に係る国民健康保険税の減額賦課の特例)

3 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第22条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平19条例28・平20条例23・平21条例25・平22条例17・令2条例32・令4条例6・令4条例13・令5条例10・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第4条第7条第9条及び第22条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平21条例25・追加、平22条例17・平25条例31・令4条例6・令5条例10・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第4条第7条第9条及び第22条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(平19条例28・一部改正、平20条例23・旧第8項繰上・一部改正、平21条例25・旧第4項繰下・一部改正、平24条例18・令2条例18・令4条例6・令5条例10・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(平20条例23・旧第9項繰上・一部改正、平21条例25・旧第5項繰下・一部改正、令2条例18・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条第7条第9条及び第22条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平19条例28・一部改正、平20条例23・旧第10項繰上・一部改正、平21条例25・旧第6項繰下・一部改正、平25条例31・令4条例6・令5条例10・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条第7条第9条及び第22条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平27条例30・全改、令4条例6・令5条例10・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第4条第7条第9条及び第22条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平19条例28・一部改正、平20条例23・旧第13項繰上・一部改正、平21条例25・旧第9項繰下・一部改正、平25条例31・旧第11項繰下、平27条例30・旧第13項繰上、令4条例6・令5条例10・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第4条第7条第9条及び第22条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(平19条例28・一部改正、平20条例23・旧第15項繰上・一部改正、平21条例25・旧第11項繰下・一部改正、平25条例31・旧第13項繰下、平27条例30・旧第15項繰上、令4条例6・令5条例10・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条第7条第9条及び第22条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第22条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第22条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(平28条例33・追加、令4条例6・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条第7条第9条及び第22条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第22条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第22条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(平28条例33・追加、令4条例6・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条第7条第9条及び第22条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平19条例28・追加、平20条例23・旧第16項繰上・一部改正、平21条例25・旧第12項繰下・一部改正、平22条例17・一部改正、平25条例31・旧第14項繰下、平27条例30・旧第16項繰上、平28条例33・旧第11項繰下、令4条例6・令5条例10・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条第7条第9条及び第22条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平19条例28・追加、平20条例23・旧第17項繰上・一部改正、平21条例25・旧第13項繰下・一部改正、平22条例17・一部改正、平25条例31・旧第15項繰下・一部改正、平27条例30・旧第17項繰上・一部改正、平28条例33・旧第12項繰下、令4条例6・令5条例10・一部改正)

(上陽町の編入に伴う経過措置)

15 上陽町の編入の日(次項及び附則第15項において「編入日」という。)前に、上陽町国民健康保険税条例(昭和37年上陽町条例第8号。以下「旧町の条例」という。)の規定により課した国民健康保険税又は課すべき国民健康保険税については、なお旧町の条例の例による。

(平18条例73・追加、平19条例28・旧第16項繰下、平20条例23・旧第18項繰上、平21条例25・旧第14項繰下・一部改正、平25条例31・旧第16項繰下・一部改正、平27条例30・旧第18項繰上、平28条例33・旧第13項繰下)

16 編入日前に、旧町の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例73・追加、平19条例28・旧第17項繰下、平20条例23・旧第19項繰上、平21条例25・旧第15項繰下、平25条例31・旧第17項繰下、平27条例30・旧第19項繰上、平28条例33・旧第14項繰下)

17 編入日から平成19年3月31日までの編入前の上陽町の区域内に住所を有する者の国民健康保険税の賦課については、旧町の条例の規定を適用する。ただし、編入日から平成19年3月31日までの間に、編入前の八女市又は上陽町(以下この項において「編入前の市町」という。)の区域内で世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者全員が転居し、その後当該世帯に異動がなかった場合は、転居前に住所を有していた編入前の市町の国民健康保険税条例の規定を適用する。

(平18条例73・追加、平19条例28・旧第18項繰下、平20条例23・旧第20項繰上、平21条例25・旧第16項繰下・一部改正、平25条例31・旧第18項繰下、平27条例30・旧第20項繰上、平28条例33・旧第15項繰下)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

18 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(次項及び附則第18項において「編入日」という。)前に、黒木町国民健康保険税条例(昭和32年黒木町条例第70号)、立花町国民健康保険税条例(昭和42年立花町条例第11号)、矢部村国民健康保険税条例(昭和42年矢部村条例第12号)又は星野村国民健康保険税条例(昭和37年星野村条例第10号)(以下この項から附則第18項までにおいて「旧町村の条例」という。)の規定により課した国民健康保険税又は課すべき国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平21条例25・追加、平25条例31・旧第19項繰下・一部改正、平27条例30・旧第21項繰上・一部改正、平28条例33・旧第16項繰下)

19 編入日前に、旧町村の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平21条例25・追加、平25条例31・旧第20項繰下、平27条例30・旧第22項繰上、平28条例33・旧第17項繰下)

20 編入日から平成22年3月31日までの編入前の黒木町、立花町、矢部村又は星野村の区域内に住所を有する者の国民健康保険税の賦課については、旧町村の条例の規定を適用する。ただし、編入日から平成22年3月31日までの間に、編入前の八女市、黒木町、立花町、矢部村又は星野村(以下この項において「編入前の市町村」という。)の区域内で世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者全員が転居し、その後当該世帯に異動がなかった場合は、転居前に住所を有していた編入前の市町村の国民健康保険税条例の規定を適用する。

(平21条例25・追加、平25条例31・旧第21項繰下、平27条例30・旧第23項繰上、平28条例33・旧第18項繰下)

(昭和38年6月20日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分から適用する。

2 この条例の規定による改正後の国民健康保険税条例第6条の規定は、昭和38年度以後に適用し、昭和37年度分以前については、尚従前の例による。

(昭和38年10月7日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和38年10月1日前にこの条例による改正前の国民健康保険税条例の規定によってなされた納期限の延長の申請は、昭和38年10月1日以後においてはこの条例による改正後の八女市税条例(昭和29年八女市条例第17号)第18条の2の規定によってなされた申請とみなす。

(昭和38年11月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和39年6月20日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分から適用する。

2 改正前の国民健康保険税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和40年6月25日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和39年度分以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和40年6月25日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和39年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和41年6月28日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

2 改正前の国民健康保険税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和42年6月26日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。

2 改正前の国民健康保険税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和43年6月20日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和44年6月23日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和45年6月23日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和46年6月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年7月7日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年6月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年6月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和50年6月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年6月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年6月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年6月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、八女市国民健康保険税条例附則第3項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第3項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年7月3日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年6月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年6月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和59年6月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、八女市国民健康保険税条例附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、昭和59年度分の国民健康保険税から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の八女市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第11条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和60年6月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、昭和60年度分の国民健康保険税から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の八女市国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第4条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第8項の規定により読み替えて適用される旧条例第11条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和61年6月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和62年6月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度分の国民健康保険税から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の八女市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第11条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和63年6月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年度分の国民健康保険税から適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。ただし、新条例第11条の2の規定は、昭和64年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の八女市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第11条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年6月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成2年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年6月15日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成3年度分の国民健康保険税から適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年6月9日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則中第7項を削り、第8項を第7項とし、第9項を第8項とする改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成4年度分の国民健康保険税から適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の八女市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成5年6月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成5年度分の国民健康保険税から適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年6月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成6年度分の国民健康保険税から適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年6月14日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成7年度分の国民健康保険税から適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年6月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成8年度分の国民健康保険税から適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年6月11日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成9年度分の国民健康保険税から適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年6月12日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成10年度分の国民健康保険税から適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成11年6月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成11年度分の国民健康保険税から適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例附則第8項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年9月12日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中第14条の改正規定、附則第9項の改正規定中同項を附則第10項とする部分、附則第8項の改正規定中同項を附則第9項とする部分及び附則第7項中「前項」を「第6項」に改め、同項を附則第8項とし、附則第6項の次に次の1項を加える改正規定 平成15年1月1日

(2) 

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例(同条例中第14条及び附則第7項を除く。)の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の八女市国民健康保険税条例第14条及び附則第7項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第3条第3項及び第13条第1項の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第9項及び第10項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の八女市国民健康保険税条例第14条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成16年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例附則第4項及び第5項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年6月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例第3条第3項及び附則第3項から第7項までの規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第73号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第15項の次に2項を加える改正規定、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年10月1日において、平成19年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成20年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下この条において「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

3 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成20年度における支払の回数で除して得た額とする。

(平成20年6月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年6月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税から適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第3項の次に1項を加える改正規定、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分に限る。)、附則第6項の改正規定(同項を附則第7項とする部分及び同項の次に1項を加える改正規定に限る。)、附則第7項及び附則第8項の改正規定、附則第9項の改正規定(同項を附則第11項とする部分に限る。)、附則第10項の改正規定、附則第11項の改正規定(同項を附則第13項とする部分に限る。)、附則第12項の改正規定(同項を第14項とする部分に限る。)、並びに附則第13項の改正規定(同項を附則第15項とする部分に限る。) 平成22年1月1日

(2) 附則第14項の改正規定並びに附則に見出し及び3項を加える改正規定 平成22年2月1日

(3) 附則第4項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(4) 附則第9項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(平成22年6月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年6月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年9月10日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第15項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税から適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の八女市国民健康保険税条例附則第12項の規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税から適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年6月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年3月6日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年12月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年12月15日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の八女市国民健康保険税条例附則第11項及び第12項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年6月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八女市国民健康保険税条例第3条の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度以前の年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年6月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年6月11日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項及び第6項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年12月9日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月2日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年12月7日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

八女市国民健康保険税条例

昭和37年6月15日 条例第24号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第4章 国民健康保険/ 国民健康保険税
沿革情報
昭和37年6月15日 条例第24号
昭和38年6月20日 条例第13号
昭和38年10月7日 条例第17号
昭和38年11月27日 条例第22号
昭和39年6月20日 条例第32号
昭和40年6月25日 条例第20号
昭和40年6月25日 条例第21号
昭和41年6月28日 条例第16号
昭和42年6月26日 条例第13号
昭和43年6月20日 条例第18号
昭和44年6月23日 条例第19号
昭和45年6月23日 条例第15号
昭和46年6月21日 条例第20号
昭和47年7月7日 条例第31号
昭和48年6月23日 条例第17号
昭和49年6月27日 条例第22号
昭和50年6月24日 条例第23号
昭和51年6月22日 条例第21号
昭和52年3月17日 条例第3号
昭和52年6月28日 条例第17号
昭和53年3月16日 条例第6号
昭和53年6月23日 条例第15号
昭和54年6月21日 条例第14号
昭和55年3月29日 条例第4号
昭和55年6月25日 条例第9号
昭和56年7月3日 条例第19号
昭和57年6月23日 条例第10号
昭和58年6月27日 条例第12号
昭和59年6月28日 条例第11号
昭和60年6月26日 条例第12号
昭和61年6月19日 条例第12号
昭和62年3月10日 条例第4号
昭和62年6月23日 条例第10号
昭和63年6月20日 条例第14号
平成元年6月13日 条例第16号
平成2年3月13日 条例第3号
平成3年6月15日 条例第11号
平成4年6月9日 条例第12号
平成5年6月21日 条例第15号
平成6年6月17日 条例第11号
平成7年6月14日 条例第15号
平成8年6月13日 条例第9号
平成9年6月11日 条例第12号
平成10年3月13日 条例第7号
平成10年6月12日 条例第12号
平成11年6月23日 条例第12号
平成12年3月28日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第20号
平成13年3月31日 条例第12号
平成14年9月12日 条例第18号
平成15年3月31日 条例第11号
平成16年3月31日 条例第18号
平成18年6月26日 条例第15号
平成18年9月29日 条例第73号
平成19年6月25日 条例第20号
平成19年12月21日 条例第28号
平成20年6月20日 条例第23号
平成21年6月22日 条例第13号
平成21年9月30日 条例第25号
平成22年6月29日 条例第17号
平成23年6月23日 条例第20号
平成24年6月21日 条例第18号
平成25年6月21日 条例第26号
平成25年9月10日 条例第31号
平成26年6月20日 条例第18号
平成27年3月6日 条例第4号
平成27年6月16日 条例第19号
平成27年12月10日 条例第30号
平成28年6月23日 条例第25号
平成28年12月15日 条例第33号
平成29年6月22日 条例第20号
平成30年3月23日 条例第14号
平成30年6月20日 条例第23号
令和元年6月18日 条例第7号
令和2年6月11日 条例第18号
令和2年7月1日 条例第21号
令和2年12月9日 条例第32号
令和4年3月2日 条例第6号
令和4年3月31日 条例第13号
令和5年3月16日 条例第5号
令和5年3月31日 条例第10号
令和5年12月7日 条例第16号