○八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年八女市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第2条 市長が定める一般廃棄物処理計画は、次の各号のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の種類及び分別の区分

(2) 種類ごとの収集区域及び収集日

(3) その他必要な事項

(一般廃棄物処理手数料)

第3条 条例第21条に定める手数料は、条例第4条第3項及び第4項により市長が指定する容器(以下「指定容器」という。)及び粗大ごみ収集運搬申込みシール(以下「シール」という。)の販売代金により徴収する。

2 指定容器及びシールは、市長が指定した取扱店等で販売する。

3 指定容器の規格は、次のとおりとする。

大袋

縦 80センチメートル

横 45センチメートル

小袋

縦 65センチメートル

横 35センチメートル

4 シールの数及び品目は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平21規則65・平25規則8・平25規則24・一部改正)

(一般廃棄物処理の届出)

第4条 条例第11条の規定により新たに一般廃棄物の収集及び運搬を受けようとする者は、一般廃棄物(ごみ)収集申込書(様式第1号)により市長に届け出なければならない。また、変更が生じた場合は、一般廃棄物(ごみ)収集変更届書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(平24規則34・一部改正)

(排出禁止物)

第5条 条例第17条第3号に規定する排出禁止物は、次のとおりとする。

(1) 引火性のあるもの

(2) 腐食性のあるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適正処理困難物と指定した物

(平24規則34・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第6条 条例第18条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平24規則34・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第7条 一般廃棄物処理業の許可基準は、次のとおりとする。

(1) 本市の一般廃棄物処理計画に支障をきたすおそれがないこと。

(2) 本市に営業所を有し、市税を納付していること。

(3) 業務を的確に行うために必要な知識、人員、機材を有すること。

(4) 業務を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(5) 暴力団、暴力団員が役員となっているもの又は暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。

(6) その他市長が必要と認めること。

2 一般廃棄物処理業の許可の期間は、2年とし、4月1日から翌々年の3月31日までとする。

3 前項の期間の途中でした許可の期間は、当該期間の残存期間とする。

4 第2項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び事項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請の処分がなされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の有効期間の満了の日から起算するものとする。

(平23規則10・平24規則34・一部改正)

(一般廃棄物処理業許可証の交付)

第8条 市長は、前条の規定により一般廃棄物処理業の許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第4号)を交付する。

(平24規則34・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可申請)

第9条 条例第18条第2項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平24規則34・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可基準)

第10条 浄化槽清掃業の許可基準は、次のとおりとする。

(1) 本市に営業所を有し、市税を納付していること。

(2) 業務を的確に行うために必要な知識、人員、機材を有すること。

(3) 業務を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(4) 申請者が、第8条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者又は許可を受けた者と浄化槽の清掃に生じた汚泥等の収集運搬に関して業務提携をしていること。

(5) 暴力団、暴力団員が役員となっているもの又は暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。

(6) その他市長が必要と認めること。

2 浄化槽清掃業の許可の期間は、2年とし、4月1日から翌々年の3月31日までとする。

3 前項の期間の途中でした許可の期間は、当該期間の残存期間とする。

4 第2項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び事項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請の処分がなされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の有効期間の満了の日から起算するものとする。

(平23規則10・平24規則34・一部改正)

(浄化槽清掃業許可証の交付)

第11条 市長は、前条の規定により浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第6号)を交付する。

(検査及び検査証の交付)

第12条 第6条第8条第9条及び前条による許可を受けようとする者及び許可を受けた者は、次の各号に掲げるとき、業務に使用する車両及び機材について検査を受けなければならない。

(1) 許可申請をしたとき。

(2) 市長が必要と認めるとき。

2 市長は前項第1号の検査に合格したときは、車両、機材検査証(様式第7号。以下「検査証」という。)を交付する。

3 許可業者は、検査証を常時携帯しなければならない。

(許可の表示)

第13条 条例第18条第1項及び第2項により許可を受けた者は、機材検査に合格した収集運搬車両に、車両標識(様式第8号)を車両前部のみやすいところに表示をしなければならない。

(平24規則34・一部改正)

(変更の許可)

第14条 条例第19条第2項による変更の許可が必要な場合は、次のとおりとする。

(1) 事業所、営業所の所在地の変更

(2) 代表者の氏名の変更

(3) 事業所の名称の変更

(4) その他市長が必要と認める変更

2 条例第19条による変更の許可等の手続は、第6条第8条第9条及び第11条を準用し、一般廃棄物処理業、浄化槽清掃業変更許可申請書(様式第9号)及び一般廃棄物処理業、浄化槽清掃業変更許可証(様式第10号)によるものとする。

(平24規則34・一部改正)

(廃止等の届出)

第15条 許可業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その1か月前までに一般廃棄物処理業、浄化槽清掃業廃止(休止)(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(平24規則34・一部改正)

(許可業者の遵守事項)

第16条 許可を受けた者及びその従業員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 事業を下請けさせ、又は名義を貸与しないこと。

(2) 当該業務の依頼を受けたときは、これを速やかに処理し、正当な理由なくこれを拒否しないこと。

(3) 当該業務について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)で定める事項を記載した帳簿を備え、市の立入検査等に際して常時開示すること。

(4) 前号の帳簿は、施行規則で定めるところにより保存すること。

(手数料減免)

第17条 条例第21条第3項に規定する特別な理由とは、次の各号のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者

(2) 市長が特に減免の必要を認めた者

2 手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第12号)により市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の減免を承認したときは、一般廃棄物手数料減免承認書(様式第13号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平18規則59・旧附則・一部改正)

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、上陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年上陽町規則第1号。以下「旧町の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18規則59・追加)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成8年黒木町規則第9号)、立花町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年立花町規則第11号)、矢部村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成8年矢部村規則第16号)又は星野村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成11年星野村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21規則65・追加、平25規則24・旧第6項繰上・一部改正)

(平成7年10月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした改正前の八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定による申請、許可及び検査等は、改正後の八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成7年12月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成10年3月13日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月14日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月13日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行し、改正後の八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則は、同日以後に収集運搬の申込みのあったものから適用し、同日前に収集運搬の申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成14年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により、この規則の施行の日前に交付した指定容器は、改正後の八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条第3項の表の規定にかかわらず、平成14年9月30日までは使用できるものとする。

(平成18年9月29日規則第59号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間、改正後の様式第1号及び様式第2号の規定中「行政区」とあるのは「町内又は行政区」とする。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年3月27日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第65号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の施行の際、現にある改正前の八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年9月7日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

別表第1(第3条関係)

(平21規則9・平24規則34・一部改正)

シール枚数

品目

1枚

こたつ(家具調のものを除く。)、自転車、瞬間湯沸器、ウインドファン、扇風機、ふとん(1枚)、マット(スプリング無)、電子レンジ、カーペット(4畳未満)、ストーブ(可動式)、照明器具、ベビーベッド、乳母車、畳(1枚)、ファンヒーター、ガステーブル(2口以上)、スピーカー、ゴルフバッグ、スーツケース、一輪車、椅子、ソファー(1人掛)、電気毛布、プリンター、ワープロ、ビデオデッキ、たんす(幅、高さ、奥行の合計が2メートル未満)、食器棚(幅、高さ、奥行の合計が2メートル未満)

その他条例第17条に該当するもの以外で、重量が25キログラム未満かつ縦横高の3辺の合計が2メートル未満のもの

2枚

エレクトーン、足踏みミシン、机、ベッド、スプリングマット、ストーブ(固定式)、ロッカー、オルガン、リヤカー、たんす(幅、高さ、奥行の合計が2メートル以上)、マッサージチェアー、カーペット(4畳以上)、こたつ(家具調)、食器棚(幅、高さ、奥行の合計が2メートル以上)、井戸ポンプ、浴槽(ほうろう、FRP製以外)、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の対象とならないエアコン、テレビ、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電気洗濯機及び衣類乾燥機

その他条例第17条に該当するもの以外で、重量が25キログラム又は縦横高の3辺の合計が2メートル以上のもの

別表第2(第3条関係)

(平21規則9・一部改正)

シール枚数

品目

備考

3枚

エアコン、テレビ、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電気洗濯機及び衣類乾燥機

中欄のものを指定する集積場所に直接持ち込む場合は、2枚とする。

備考

1 上記の品目については特定家庭用機器再商品化法に規定するものを対象とする。

2 事業所については、備考欄のみ適用する。

(平18規則59・平18規則117・一部改正)

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(平18規則59・平18規則117・令4規則10・一部改正)

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(平24規則34・全改)

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(平24規則34・全改)

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(平23規則10・一部改正)

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(平24規則34・一部改正)

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(平24規則34・一部改正)

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(平24規則34・令4規則10・一部改正)

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(平24規則34・一部改正)

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(平24規則34・令4規則10・一部改正)

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(平18規則59・令4規則10・一部改正)

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(平18規則59・一部改正)

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八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年3月29日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第2章 生/第2節 環境衛生/ 廃棄物処理
沿革情報
平成7年3月29日 規則第15号
平成7年10月1日 規則第36号
平成7年12月1日 規則第40号
平成10年3月13日 規則第6号
平成12年12月14日 規則第32号
平成13年3月13日 規則第10号
平成14年3月25日 規則第9号
平成18年9月29日 規則第59号
平成18年9月29日 規則第117号
平成21年3月27日 規則第9号
平成21年9月30日 規則第65号
平成23年3月31日 規則第10号
平成24年9月7日 規則第34号
平成25年3月12日 規則第8号
平成25年9月26日 規則第24号
令和4年3月2日 規則第10号