○八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年3月29日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制するとともに廃棄物の適正な分別、収集、運搬、保管、再生及び処分等の処理をし、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物とは、事業系廃棄物のうち特別管理一般廃棄物及び産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 家庭系廃棄物とは、一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 資源ごみとは、市が行う廃棄物の収集において、資源化を目的として分別して収集するものをいう。

(5) 占有者とは、市内の土地又は建物の所有者、管理者若しくは居住者をいう。

(平24条例23・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、資源ごみの回収、分別収集、資源化及び再生品の使用促進等により一般廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善と安全衛生の向上を図る等その効率的な運営に努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の減量及び資源化に関する事業の実施に当たって必要と認めるときは、関係市町村等との協力に努めなければならない。

4 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、家庭系廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用及び不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

2 市民は、自ら処分しない一般廃棄物については、市長が定める一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に従い、当該一般廃棄物を適正に分別、保管及び搬入をしなければならない。

3 市民は、自ら処分しない可燃ごみについては、市長の指定する容器に収納しなければならない。

4 市民は、自ら運搬しない粗大ごみについては、市長の指定する収集運搬申込みシール(以下「シール」という。)を貼付のうえ、市長に申し出なければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業系一般廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により一般廃棄物の減量に努めるとともに、その事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、一般廃棄物の減量その他適正な処理の確保などに関し、市の施策に協力しなければならない。

(平24条例23・全改)

(資源ごみの収集又は運搬の禁止等)

第6条 市及び市から委託された者以外の者は、八女市一般廃棄物処理計画に基づく各行政区に設置された排出場所に排出された一般廃棄物のうち資源ごみとなるものについて、これを収集し、又は運搬してはならない。

2 市は、市及び市から委託された者以外の者が前項の規定に違反して資源ごみを収集し、又は運搬することがないよう必要な措置を講ずるものとする。

(平24条例23・追加)

(清潔の保持等)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内の清潔の保持を図るとともに、廃棄物が投棄されないようその周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

2 土地又は建物内に廃棄物が投棄されたときは、占有者は、自らの責任において廃棄物を適正に処理しなければならない。

3 何人も公園、広場、道路、河川その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 土木、建設等の工事を行う者は、当該工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等が飛散、流出することのないよう適正に管理、保管し、市民の良好な生活環境の保持に努めなければならない。

(平24条例23・旧第6条繰下)

(一般廃棄物処理計画)

第8条 市長は、一般廃棄物処理計画を定め、これを公表しなければならない。

2 前項の計画に大きな変更が生じた場合は、市長はその都度公表しなければならない。

(平24条例23・旧第7条繰下)

(一般廃棄物の処理)

第9条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項に定められた基準に従って行うものとする。

3 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

4 市長は、一般廃棄物処理計画に基づき分別排出を市民及び事業者に普及させるため、並びに排出抑制、資源化を促進するために広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

(平24条例23・旧第8条繰下・一部改正)

(産業廃棄物の処理)

第10条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障を生じない範囲において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

(平24条例23・旧第9条繰下)

(一般廃棄物処理の届出)

第11条 占有者は、新たに一般廃棄物の収集及び運搬を受けようとするとき、又は変更が生じたときは、一般廃棄物の処理に関する必要な事項を市長に届け出なければならない。

(平24条例23・旧第10条繰下)

(犬、猫等の死体の処理)

第12条 犬、猫その他の動物の飼育者は、その飼育した動物の死体を自らの責任において処理しなければならない。

2 占有者は、その土地又は建物内の犬、猫等の死体を自ら処理することが困難なときは、市長に届け出なければならない。

(平24条例23・旧第11条繰下)

(事業者による一般廃棄物の減量及び処理)

第13条 事業者は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その一般廃棄物のうち、再生利用可能なものは、再生利用を図るよう努めなければならない。

2 事業者は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、自ら処分するよう努めなければならない。

3 事業者は、その排出した一般廃棄物を適正に自ら処理又は法第7条第1項又は第6項の規定に基づく許可を受けた者(法第7条ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。

4 市長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条第1項又は第6項に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し改善のための指示を行うことができる。

(平24条例23・旧第12条繰下・一部改正)

(事業者の協力)

第14条 事業者は、一般廃棄物減量のための市の施策に協力しなければならない。

2 事業者は、一般廃棄物処理計画に従い、自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者に対し、市が行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

(平24条例23・旧第13条繰下)

(多量排出事業者に対する指示)

第15条 市長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

(平24条例23・旧第14条繰下)

(改善勧告)

第16条 市長は、第13条第4項第14条第3項及び前条に規定する指示に従わない事業者に対し、期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。

2 市長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者の意見を聴かなければならない。

(平24条例23・旧第15条繰下・一部改正)

(排出禁止物)

第17条 占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 法第2条第3項に定める特別管理一般廃棄物

(2) 法第6条の3第1項に定める一般廃棄物

(3) その他市長が指定する物

(平24条例23・旧第16条繰下)

(一般廃棄物処理業の許可)

第18条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、法第7条第1項又は第6項の規定により市長の許可を受けなければならない。

2 浄化槽清掃業を行おうとする者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、市長の許可を受けなければならない。

3 前各項の許可をするに当たっての基準は、市長が別に定める。

(平24条例23・旧第17条繰下・一部改正)

(変更の許可)

第19条 前条第1項及び第2項の許可を受けた者は、その許可を受けた事業の範囲を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第1項及び第2項の許可を受けた者は、市長が規則で定める事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(平24条例23・旧第18条繰下)

(許可証の交付)

第20条 市長は、第18条第1項第2項及び前条第1項第2項の規定に基づき許可を行ったときは、許可証を交付する。

(平24条例23・旧第19条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料等)

第21条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し別表第1及び別表第2に定める手数料を徴収する。

2 前項に規定する手数料の徴収方法については、市長が別に定める。

3 市長は、天災その他特別な理由があると認められるときは規則で定めるところにより、第1項に規定する手数料を減免することができる。

(平26条例6・一部改正)

(許可手数料)

第22条 第18条第1項及び第2項並びに第19条の許可を受ける者は、別表第3に定める手数料を納付しなければならない。

(平24条例23・平26条例6・一部改正)

(報告の徴収)

第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の処理を業とする者に対し報告を求めることができる。

(平24条例23・一部改正)

(立入検査)

第24条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の処理を業とする者の事務所又は事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平24条例23・一部改正)

(規則への委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平18条例81・旧附則・一部改正)

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入日前に、上陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年上陽町条例第5号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例81・追加、平25条例34・旧第3項繰上・一部改正)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入日前に、黒木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年黒木町条例第21号)、立花町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年立花町条例第10号)、矢部村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年矢部村条例第4号)又は星野村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年星野村条例第10号)(以下「旧町村の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例21・追加、平25条例34・旧第8項繰上・一部改正)

(平成8年12月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成9年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年2月4日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1に掲げる可燃ごみの収集、運搬及び処分に係る手数料を納付し、市長が指定する容器(以下「指定容器」という。)の交付を受けている者は、改正後の八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定にかかわらず、平成14年9月30日までは、市が行う可燃ごみの収集、運搬及び処分に当該指定容器を使用することができる。

(平成18年9月29日条例第81号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第21号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年9月7日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1に掲げる不燃ごみ収集、運搬及び処分に係る手数料を納付し、市長が指定する容器(以下「指定容器」という。)の交付を受けている者は、改正後の八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定にかかわらず、平成25年9月30日までは、市が行う可燃ごみ収集、運搬及び処分に当該指定容器を使用することができる。

(平成25年9月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1に掲げる八女市黒木町、八女市上陽町、八女市矢部村及び八女市星野村の区域の可燃ごみ収集、運搬及び処分に係る手数料を納付し、市長が指定する容器(以下「指定容器」という。)の交付を受けている者は、改正後の八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定にかかわらず、平成26年6月30日までは、市が行う可燃ごみ収集、運搬及び処分に当該指定容器を使用することができる。

(平成26年3月14日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

(平25条例34・全改、平26条例6・一部改正)

種別

取扱区分

単位

金額

一般廃棄物

可燃ごみ収集、運搬及び処分

大袋1袋(20枚)

800円

小袋1袋(20枚)

600円

粗大ごみ収集、運搬及び処分

シール1枚

500円

備考 手数料には、消費税及び地方消費税を含む。

別表第2(第21条関係)

(平26条例6・追加)

種別

取扱区分

単位

金額

し尿

し尿汲取、運搬及び処分

18リットルにつき

200円

備考 手数料は、この表の定めるところにより計算した額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。

別表第3(第22条関係)

(平24条例23・一部改正、平26条例6・旧別表第2繰下)

種別

取扱区分

単位

金額

納付時期

一般廃棄物

収集、運搬又は処分許可手数料

1件につき

20,000円

許可証交付のとき

収集、運搬又は処分変更許可手数料

1件につき

2,000円

許可証再発行手数料

1件につき

1,000円

車両、機材検査手数料

1台(件)につき

2,000円

検査のとき

し尿

収集、運搬許可手数料

1件につき

20,000円

許可証交付のとき

収集、運搬変更許可手数料

1件につき

2,000円

許可証再発行手数料

1件につき

1,000円

車両、機材検査手数料

1台(件)につき

2,000円

検査のとき

浄化槽

清掃業許可手数料

1件につき

20,000円

許可証交付のとき

清掃業変更許可手数料

1件につき

2,000円

許可証再発行手数料

1件につき

1,000円

車両、機材検査手数料

1台(件)につき

2,000円

検査のとき

八女市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年3月29日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第2章 生/第2節 環境衛生/ 廃棄物処理
沿革情報
平成7年3月29日 条例第10号
平成8年12月24日 条例第16号
平成9年3月27日 条例第6号
平成10年3月13日 条例第8号
平成12年2月4日 条例第1号
平成14年3月25日 条例第8号
平成18年9月29日 条例第81号
平成21年9月30日 条例第21号
平成24年9月7日 条例第23号
平成25年3月12日 条例第6号
平成25年9月26日 条例第34号
平成26年3月14日 条例第6号