○八女市環境保護条例施行規則

平成4年12月8日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市環境保護条例(平成4年八女市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出)

第2条 条例第7条に規定する規則で定める産業廃棄物処理施設の設置の届け出は、産業廃棄物処理施設設置届出書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 施設の種類及び当該施設において処理する産業廃棄物の種類

(3) 設置場所

(4) 処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(5) 処理方式、構造及び設備の概要

(6) 放流水の水質及び水量、放流方法並びに放流先の概況

(7) 着工予定年月日及び使用開始予定年月日

(8) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(2) 最終処分場にあっては、埋立て処分の計画を記載した書類

(3) 最終処分場以外の施設にあっては、処理工程図

(4) 当該施設の付近の見取図

(構造若しくは規模の変更等の届出)

第3条 産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更の届け出は、産業廃棄物処理施設変更届出書(様式第2号)に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 施設の種類

(3) 設置場所

(4) 設置の届出の年月日

(5) 変更の内容

(6) 変更の理由

(7) 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(2) 最終処分場にあっては、埋立て処分の計画に変更がある場合には変更後の埋立て処分の計画を記載した書類

(3) 最終処分場以外の施設にあっては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図

(産業廃棄物処理施設に関する軽微な変更)

第4条 条例第7条に規定する規則で定める軽微な変更とは、次に掲げるものとする。

(1) 主要な設備の変更を伴わず、かつ処理能力の10パーセント以上の増大を伴わない変更

(2) 前号に定めるもののほか、公害防止設備の改善その他環境の保護上の見地から支障がないと認められる変更

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

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八女市環境保護条例施行規則

平成4年12月8日 規則第26号

(平成4年12月8日施行)