○八女市環境保護条例

平成4年12月8日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、市の良好な生活環境の確保を総合的に推進するため必要な事項を定め、もって健康で快適な市民の福祉増進に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、この条例の目的を達成するため必要な施策を講じ、良好な環境の保護に努めなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、環境が適正に保護されるよう自ら努めるとともに、市が実施する環境の保護に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、市民の良好な生活環境の保全のため、積極的な環境汚染の防止及び市が実施する環境保護に協力しなければならない。

(土地又は建物所有者等の管理義務)

第5条 土地又は建物の所有者又は占有者は、その土地又は建物内に散乱する空き缶及び空きビン等を適正に処理し、市の環境美化に協力しなければならない。

2 土地又は建物の所有者又は占有者は、その土地等に繁茂した雑草等を除去するとともに、その土地等への廃棄物の不法投棄を未然に防止する措置を講じる等適正に管理するよう努めなければならない。

(河川等の保護)

第6条 何人も河川、水路、道路、ため池、公園、広場その他公有地及び私有地に空き缶、空きビン、吸い殻その他廃棄物等を投棄してはならない。

2 何人も河川、水路、ため池等の汚濁防止に努めなければならない。

(産業廃棄物処理施設の届出)

第7条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)並びに福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成2年福岡県条例第20号)で定める産業廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとする者は、その地域の特性に応じて環境の保護及び紛争を防止するため、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(指導)

第8条 市長は、前条の届け出があった場合において、環境の保護を図るための措置が必要であると認めるときは、届け出があった日から60日以内に限り、その届け出をした者に対して届け出に係る計画の変更を指導することができる。

2 市長は、前条以外についても指導することができる。

(勧告)

第9条 市長は、前条の指導に従わないときは、勧告することができる。

(公表)

第10条 市長は、前条の規定による勧告を受けたものが、その勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合には、あらかじめ、当該公表に係る者の意見を聴かなければならない。

(立入調査)

第11条 市長は、環境の保護に関し、産業廃棄物処理施設の設置状況等を調査するため必要に応じて市長の指名する者をして立入調査をさせることができるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成5年2月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

八女市環境保護条例

平成4年12月8日 条例第21号

(平成8年12月24日施行)