○八女市環境審議会規則

平成7年3月15日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市環境審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、環境基本法(平成5年法律第91号)及び八女市環境保護条例(平成4年八女市条例第21号)に基づき、八女市における環境の保全に関する基本的事項を調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、委員には、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 八女市議会議員 3人以内

(2) 八女市内の公共的団体等の代表者 8人以内

(3) 学識経験を有する者 2人以内

(4) その他市長が必要と認める者 2人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員は再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し議事を司会する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審議会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその説明又は意見をきくことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民部環境課において処理する。

(平22規則24・平27規則3・平30規則18・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(八女市環境保護審議会規則の廃止)

2 八女市環境保護審議会規則(平成5年八女市規則第10号)は、廃止する。

(平成12年3月30日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八女市環境審議会規則

平成7年3月15日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成7年3月15日 規則第10号
平成12年3月30日 規則第12号
平成22年1月29日 規則第24号
平成27年2月20日 規則第3号
平成30年3月31日 規則第18号