○八女市健康増進施設条例施行規則

平成17年9月30日

規則第34号

八女市健康増進施設条例施行規則(平成10年八女市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市健康増進施設条例(平成17年八女市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募及び申請書等)

第2条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 管理対象施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者の指定の予定期間

(3) 管理業務の範囲

(4) 管理の基準

(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先

(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。

3 条例第6条第2項の規則で定める申請書は、八女市健康増進施設指定管理者申請書(様式第1号)によるものとする。

4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 健康増進施設の運営に関する基本方針

(2) 健康増進施設の営業計画及び収支計画

(3) 施設管理に必要な人員配置計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(協定事項)

第3条 条例第9条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康増進施設における事業計画に関する事項

(2) 健康増進施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(3) 施設及び設備等の管理に関する事項

(4) 指定管理料に関する事項

(5) 個人情報の保護に関する事項

(6) 事業報告に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項

(8) 損害賠償に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定取消し等の通知)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市健康増進施設指定管理者(指定取消・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定等の告示)

第5条 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(開館時間)

第6条 健康増進施設の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。

(令3規則23・一部改正)

(休館日)

第7条 健康増進施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月30日から翌年1月1日まで

(令3規則23・一部改正)

(利用料金承認等申請書)

第8条 指定管理者は、条例第18条第2項又は同条第3項の規定により、利用料金の承認又は変更の承認を受けようとするときは、八女市健康増進施設利用料金(承認・変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金減免基準承認等申請書)

第9条 指定管理者は、条例第19条第1項又は第2項の規定により、利用料金の減免に関する基準を定め、又は承認された減免基準を変更するときは、八女市健康増進施設利用料金減免基準(承認・変更)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則23・一部改正)

(利用料金の還付)

第10条 条例第20条ただし書の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、八女市健康増進施設利用料金還付申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第20条ただし書に規定する特別な理由とは、次に掲げるものとする。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由により施設を利用することができないとき。

(2) 利用者が別に定める期間内に当該利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、指定管理者が相当な理由があると認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災、災難、人身事故その他の事故の防止に万全の措置を講ずること。

(2) 許可なく物品等の販売をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は火気の使用をしないこと。

(4) 許可なく施設にくぎ打ち及び張り紙等をしないこと。

(き損滅失届)

第12条 指定管理者又は利用者が施設及び設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにき損・滅失届(様式第6号)により届け出なければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成18年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第61号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年10月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第23号)

この規則は、八女市健康増進施設条例の一部を改正する条例(令和3年八女市条例第11号)の施行の日から施行する。

(令和4年3月2日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和4年4月21日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。

(平18規則61・平20規則36・令4規則9・一部改正)

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(平18規則61・平28規則13・一部改正)

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(令3規則23・全改、令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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八女市健康増進施設条例施行規則

平成17年9月30日 規則第34号

(令和4年4月21日施行)