○八女市健康増進施設条例

平成17年9月30日

条例第20号

八女市健康増進施設条例(平成10年八女市条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農業の振興、市民の健康及び福祉の増進並びに都市との交流を図るため、八女市に健康増進施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市食の健康拠点施設

位置 八女市宮野100番地

(令3条例11・一部改正)

(事業)

第3条 健康増進施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 八女市食の健康拠点施設(以下「食の健康拠点施設」という。)の利用に関すること。

(2) 都市との交流事業に関すること。

(3) 食事等の提供に関すること。

(4) 醸造体験に関すること。

(5) 市民の健康の維持及び増進に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、健康増進施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(令3条例11・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 健康増進施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康増進施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(3) 利用の許可及び利用の取消しに関する業務

(4) 健康増進施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の納入、減免、返還等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康増進施設の運営に関し市長が必要と認める業務

(指定管理者の公募及び申請)

第6条 市長は、健康増進施設の指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、公募を行わないことについて、合理的な理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長の指定する日までに、市長に申請しなければならない。

(1) 健康増進施設の管理運営に関する事業計画書

(2) 当該法人その他の団体の財務の状況を明らかにする書類

(3) 当該法人その他の団体の業務の内容を明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定は、再指定の場合について準用する。

(平25条例38・一部改正)

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 住民の平等利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、健康増進施設の効用を最大限に発揮させるとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準

(指定管理者の指定の期間)

第8条 指定管理者が健康増進施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(協定の締結)

第9条 市長は、健康増進施設の管理運営に関して指定管理者と協定を締結するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、同日の属する年度の開始の日から当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 健康増進施設の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 健康増進施設の管理に係る経費の支出状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による健康増進施設の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第11条 市長は、健康増進施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定管理者による原状回復)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、速やかに施設及び設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。

(指定管理者による損害賠償)

第13条 指定管理者は、故意又は過失により施設及び設備等をき損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(開館時間及び休館日)

第14条 健康増進施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の規則で定める開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(利用の許可等)

第15条 健康増進施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、健康増進施設の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 第1項の許可を受けた者は、健康増進施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の不許可)

第16条 指定管理者は、健康増進施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 健康増進施設の施設又は設備等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 健康増進施設を利用する者(以下「利用者」という。)に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 感染性の疾病等にり患しているとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康増進施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第15条の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康増進施設の管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金)

第18条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 前項の規定は、承認された利用料金の額を変更する場合について準用する。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、利用料金の減額又は免除に関する基準を市長の承認を得て定めることができる。

2 前項の規定は、承認された利用料金の減額又は免除に関する基準を変更する場合において準用する。

(平28条例36・令3条例11・一部改正)

(利用料金の還付)

第20条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者による原状回復)

第21条 利用者は、利用が終わり、又は第17条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、速やかに施設及び設備等を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用者による損害賠償)

第22条 第13条の規定は、利用者が施設及び設備等をき損し、又は汚損した場合について準用する。この場合において、「指定管理者」とあるのは「利用者」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(秘密保持義務)

第23条 指定管理者又は健康増進施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、健康増進施設の管理に関し、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。

(令5条例7・一部改正)

(補則)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第16号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第9号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第38号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第3号で令和4年4月21日から施行)

(令和5年3月16日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 

3 この条例の施行の際現に第2条から第4条まで及び第6条から第54条までの規定による改正前の八女市星野地域交流施設条例、八女市黒木地域交流施設条例、八女市林業6次産業化拠点施設条例、八女市社会福祉施設設置条例、八女市地域福祉センター条例、八女市立花総合保健福祉センター条例、八女市星野総合保健福祉センター条例、八女市黒木地域交流センター条例、八女市障害児学童保育所条例、八女市特別養護老人ホーム条例、八女市矢部高齢者生活福祉センター条例、八女市健康増進施設条例、八女市星野自給肥料供給施設条例、八女市簡易給水施設条例、八女市製茶技術研修工場条例、八女市立花活性化センター条例、八女市田代農村活性化センター条例、八女市笠原東交流センター条例、八女市立花農産物等直売所条例、八女市バンブー工場条例、八女市ワイン工場条例、八女伝統工芸館条例、八女手すき和紙資料館条例、八女市ワインセラー・田崎廣助画伯記念ギャラリー条例、八女市男ノ子焼の里条例、八女市矢部食材供給施設条例、八女観光物産館条例、八女市ふるさとわらべ館条例、八女市わらべの里公園条例、八女市ほたると石橋の館条例、八女市ホタルと石橋の里公園条例、八女市夢たちばなビレッジ条例、八女市星の文化館条例、八女市星野茶の文化館条例、八女市池の山荘条例、八女市矢部地区山村滞在施設条例、八女市星のふるさと公園条例、八女市グリーンパル日向神峡条例、八女市秘境杣の里渓流公園条例、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド条例、八女市黒木ふれあい交流拠点施設条例、八女市黒木まちなみ交流館条例、八女市矢部地区観光物産交流施設条例、八女市横町町家交流館条例、八女市下横山コミュニティセンター条例、八女市体育施設条例、八女民俗資料館条例、星野焼展示館条例、旭座人形芝居会館条例、八女市白城の里条例、八女津媛浮立館条例及び杣のふるさと文化館条例の相当規定に基づく公の施設の指定管理者(以下「旧指定管理者」という。)若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「旧従事者」という。)又は旧指定管理者若しくは旧従事者であった者に係る八女市個人情報保護条例(平成12年八女市条例第16号)第31条の2に規定する協定を遵守しなければならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

別表(第18条関係)

(令3条例11・全改)

利用料金の限度額

名称

区分

利用料金

食の健康拠点施設

入湯料

1日当たり

800円

八女テラス

1時間当たり

3,000円

醸造体験

1団体当たり

150,000円

フィットネスジム

1時間当たり

1,700円

備考

1 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。

2 利用料金には、消費税及び地方消費税を含む。

八女市健康増進施設条例

平成17年9月30日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第2章 生/第1節 保健衛生/
沿革情報
平成17年9月30日 条例第20号
平成18年6月26日 条例第16号
平成20年3月27日 条例第9号
平成25年12月16日 条例第38号
平成28年12月15日 条例第36号
令和3年9月1日 条例第11号
令和5年3月16日 条例第7号