○八女市隣保館条例施行規則
昭和43年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市隣保館条例(昭和43年八女市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 隣保館の開館は、午前9時から午後5時までとする。ただし、施設利用について必要な場合は、閉館時刻を午後10時まで延長することができる。
(休館日)
第3条 隣保館の休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日並びに毎月の第2土曜日及び第4土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、必要がある場合には、市長は、臨時に休館し、又は休館を変更することができる。
(利用の許可申請)
第4条 隣保館の利用の許可を受けようとする者は、隣保館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用許可)
第5条 市長は、隣保館の利用を許可するときは、隣保館利用許可書(様式第2号)を利用の許可を受けようとする者に交付する。
2 前項前段の規定により使用料の免除又は減額の承認を受けたものについて、免除又は減額することが不適当であると認めた場合は、これを取り消すことができる。
(委員長及び副委員長)
第8条 条例第15条による運営委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、市民部人権・同和政策・男女共同参画推進課において処理する。
(平22規則24・平30規則18・令2規則25・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月28日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(平成元年6月21日規則第27号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成7年12月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。
附則(平成15年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月11日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年1月29日規則第24号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(令4規則10・一部改正)