○八女市隣保館条例

昭和43年3月29日

条例第11号

(設置)

第1条 地域住民の生活の改善及び向上を図るため、本市に隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 八女市隣保館

位置 八女市川犬1519番地2

(職員)

第3条 八女市隣保館(以下「隣保館」という。)に館長、主事その他の職員を置くことができる。

2 館長は、市長の命を受け隣保館の行う各種の事業の企画実施その他必要な業務を行い、所属職員を指揮監督する。

3 主事、その他の職員は、館長の命を受け、隣保館の業務に従事する。

(利用の許可)

第4条 隣保館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 風紀をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号のほか、市長が必要と認めるとき。

(利用許可の条件)

第6条 隣保館の利用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第7条 隣保館の利用許可を受けた者から別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、利用を許可する際に徴収する。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(目的外利用、権利譲渡の禁止)

第10条 隣保館を利用する者(以下「利用者」という。)は、隣保館を許可目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し若しくは転貸することができない。

(設備の制限)

第11条 利用者は、利用のため特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消等)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用許可を取り消し、又は利用を制限若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により、市長が特に必要と認めたとき。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により利用を停止され、又は利用許可を取り消されたときもまた同様とする。

(損害賠償)

第14条 利用者は、隣保館の施設等の利用中に生じた当該施設等の破損又は滅失について、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(運営委員会)

第15条 隣保館の円滑なる運営をはかるため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(運営委員)

第16条 前条の規定による委員会の定数は、9名以内とし、市長がこれを委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(補則)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成4年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成16年12月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第16号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平25条例35・令元条例10・一部改正)

隣保館使用料

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

270円

270円

400円

680円

備考 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

八女市隣保館条例

昭和43年3月29日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)