○八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年9月14日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年八女市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則32・令3規則7・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(平20規則32・追加)

(受給資格の認定申請の手続)

第3条 条例第5条の規定により、重度障がい者医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、重度障がい者医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第2条第1項第1号の重度及び同条同項第3号の中等度の知的障がい者と判定されたことを証する書類、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(平20規則32・旧第2条繰下・一部改正、平28規則41・令3規則7・一部改正)

(医療証の交付及び不交付の通知)

第4条 条例第6条第1項の規定による重度障がい者医療証(以下「医療証」という。)の交付は、6歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に対しては重度障がい者医療証(様式第2号(6歳から15歳用))により、15歳に達する日以後の最初の4月1日から65歳未満の者に対しては重度障がい者医療証(様式第3号(15歳から65歳未満用)又は様式第3号の2(15歳から65歳未満、精神障がい者用)により、65歳以上の者に対しては重度障がい者医療証(様式第4号(65歳以上用)又は様式第4号の2(65歳以上、精神障がい者用))により行うものとする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、申請者に通知するものとする。

(平20規則12・一部改正、平20規則32・旧第3条繰下・一部改正、平28規則41・令3規則7・一部改正)

(医療証の有効期限等)

第5条 医療証の有効期限は、条例第5条の規定により認定を受けた場合は、認定後最初に到来する9月30日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日までとする。

(1) 有効期限までの間に受給資格の認定の期間が満了する場合 当該重度障がい者の受給資格の認定の期間が満了する日の属する月の末日

(2) 15歳に達する場合 15歳に達する日以後の最初の3月末日

(3) 65歳未満の者が有効期限までに65歳に達する場合 65歳に達する日の属する月の末日

2 受給資格者は、医療証の有効期限が過ぎたときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(平20規則12・一部改正、平20規則32・旧第4条繰下・一部改正、平28規則41・令3規則7・一部改正)

(医療証の更新申請等)

第6条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、重度障がい者医療費更新申請書により医療証の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による医療証の更新申請について準用する。

(平20規則32・追加、令3規則7・一部改正)

(医療証の再交付)

第7条 受給資格者は、医療証を破り、よごし、又は失ったときは、重度障がい者医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又はよごした場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(平20規則32・旧第5条繰下、令3規則7・一部改正)

(保険医療機関等)

第8条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーションその他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(平20規則32・旧第6条繰下・一部改正)

(重度障がい者医療費の請求)

第9条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、重度障がい者医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、乳障親医療費請求書を提出するものとする。

(平18規則126・一部改正、平20規則32・旧第7条繰下・一部改正、平28規則41・令3規則7・一部改正)

(重度障がい者医療費の支給申請)

第10条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、重度障がい者医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて重度障がい者医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、重度障がい者が八女市国民健康保険の被保険者であって、当該重度障がい者に係る重度障がい者医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(平20規則32・旧第8条繰下・一部改正、令3規則7・一部改正)

(重度障がい者医療費に関する決定の通知)

第11条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、重度障がい者医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(平20規則32・旧第9条繰下、平28規則41・令3規則7・一部改正)

(届出)

第12条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 重度障がい者の住所及び氏名

(2) 重度障がい者の世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名(重度障がい者が被保険者等でない場合のみ)

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が重度障がい者又は被保険者等でない場合のみ)

(4) 重度障がい者の死亡

(5) 重度障がい者の被保険者等

(6) 重度障がい者の被保険者等に係る保険者

(7) 障がいの程度が軽減した事実

(8) その他市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、次項に該当する場合を除き、重度障がい者医療変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、重度障がい者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、重度障がい者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を、直ちに市長に届出なければならない。

(平20規則32・旧第10条繰下・一部改正、令3規則7・一部改正)

(様式)

第13条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 重度障がい者医療費受給資格(認定・更新)申請書(兼台帳) 様式第1号

(2) 重度障がい者医療証(6歳から15歳用) 様式第2号

(3) 重度障がい者医療証(15歳から65歳未満用) 様式第3号

(4) 重度障がい者医療証(15歳から65歳未満:精神障がい者用) 様式第3号の2

(5) 重度障がい者医療証(65歳以上用) 様式第4号

(6) 重度障がい者医療証(65歳以上:精神障がい者用) 様式第4号の2

(7) 重度障がい者医療証再交付申請書 様式第5号

(8) 乳障親医療費請求書(医科歯科用) 様式第6号

(9) 乳障親医療費請求書(調剤用) 様式第7号

(10) 乳障親訪問看護療養費請求書 様式第8号

(11) 重度障がい者医療費支給申請書 様式第9号

(12) 重度障がい者医療変更届 様式第10号

(13) 第三者の行為による傷病届 様式第11号

(14) 重度障がい者医療費受給資格喪失届 様式第12号

(令3規則7・全改)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障害者医療費から適用する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年上陽町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和55年黒木町規則第12号)、立花町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年立花町規則第2号)、矢部村重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和58年矢部村規則第2号)又は星野村重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則(平成6年星野村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21規則46・追加)

(昭和50年10月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日以降に受ける医療に係る重度障害者医療費から適用する。

(昭和52年3月17日規則第6号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和57年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月1日規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(平成元年5月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月15日規則第23号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙は、当分の間、なお必要な修正をして使用することができる。

(平成13年6月14日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則は、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年10月1日規則第27号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年7月11日規則第42号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第60号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年11月1日規則第126号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年3月27日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年9月1日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の八女市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、八女市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年八女市条例第26号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する障害者医療証の交付の手続をすることができる。

(平成21年9月30日規則第46号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請等の手続について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年6月20日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の八女市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、八女市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成28年八女市条例第21号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する障害者医療証の交付の手続をすることができる。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年7月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月3日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月2日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令3規則7・全改、令4規則11・一部改正)

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(平28規則41・追加、平29規則30・令3規則7・一部改正)

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(平18規則60・平20規則12・平20規則32・一部改正、平28規則41・旧様式第2号繰下・一部改正、平29規則30・令3規則7・一部改正)

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(平18規則60・平20規則12・平20規則32・一部改正、平28規則41・旧様式第2号の2繰下・一部改正、平29規則30・令3規則7・一部改正)

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(平20規則32・追加、平28規則41・旧様式第3号繰下・一部改正、平29規則30・令3規則7・一部改正)

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(平20規則32・追加、平28規則41・旧様式第3号の2繰下・一部改正、平29規則30・令3規則7・一部改正)

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(令3規則7・全改)

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(平18規則126・全改、平20規則32・旧様式第4号繰下・一部改正、平28規則41・旧様式第5号繰下、令3規則7・令4規則11・一部改正)

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(平18規則126・全改、平20規則32・旧様式第5号繰下・一部改正、平28規則41・旧様式第6号繰下、令3規則7・令4規則11・一部改正)

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(平18規則126・全改、平20規則32・旧様式第6号繰下・一部改正、平28規則41・旧様式第7号繰下、令3規則7・令4規則11・一部改正)

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(令3規則7・全改、令4規則11・一部改正)

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(令3規則7・全改)

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(令3規則7・全改、令4規則11・一部改正)

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(令3規則7・追加)

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八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年9月14日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉/ 医療費助成
沿革情報
昭和49年9月14日 規則第19号
昭和50年10月7日 規則第18号
昭和52年3月17日 規則第6号
昭和57年3月19日 規則第3号
昭和58年2月1日 規則第1号
昭和58年10月1日 規則第17号
昭和60年3月27日 規則第5号
平成元年5月1日 規則第15号
平成元年12月15日 規則第23号
平成5年3月23日 規則第3号
平成8年12月24日 規則第21号
平成11年3月24日 規則第10号
平成13年6月14日 規則第16号
平成14年10月1日 規則第27号
平成18年7月11日 規則第42号
平成18年9月29日 規則第60号
平成18年11月1日 規則第126号
平成20年3月27日 規則第12号
平成20年9月1日 規則第32号
平成21年9月30日 規則第46号
平成24年3月21日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年6月20日 規則第41号
平成29年7月31日 規則第30号
令和3年3月3日 規則第7号
令和4年3月2日 規則第11号