○八女市多世代交流館条例施行規則

平成13年3月21日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市多世代交流館条例(平成13年八女市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第4条に規定する八女市多世代交流館(以下「交流館」という。)の事業の細目は、次に掲げるとおりとする。

(1) ふれあい及び生きがい対策事業

 高齢者の福祉ニーズに応じた健康相談、健康教育、機能回復訓練の実施に関すること。

 入浴に関すること。

 創作的活動、ボランティアの育成、その他各種福祉情報の提供に関すること。

 高齢者のレクリエーションの実施に関すること。

 その他高齢者の福祉の増進に必要な事業の実施に関すること。

(2) 多世代交流事業

 高齢者と子どもがふれあう多世代交流の場の提供に関すること。

 高齢者の英知を子どもに伝えることにより、相互理解を促進し、子どもの健全育成に資する事業の推進に関すること。

 高齢者の生きがい対策に関すること。

 ボランティアの育成及び活動に関すること。

 その他多世代交流事業の推進のため必要な事業の実施に関すること。

(3) 介護予防事業

 在宅高齢者の生活指導に関すること。

 在宅高齢者の送迎に関すること。

 在宅高齢者の日常生活訓練に関すること。

 在宅高齢者の家族に対する介護技術の普及に関すること。

 在宅高齢者の入浴サービス及び給食サービスの実施に関すること。

 その他在宅高齢者の福祉の向上のため必要な事業の実施に関すること。

(令2規則10・一部改正)

(休館日)

第3条 交流館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に規定する日を除く。)

(3) その他市長が必要と認めた日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、休館日を変更することができる。

(開館時間)

第4条 交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、施設の利用について必要な場合は、午後10時まで延長することができる。

(令2規則10・一部改正)

(入館料の免除)

第5条 条例第6条に規定する市長が定める特別な理由は、次のとおりとする。

(1) 八女市及び八女市教育委員会が主催又は共催する事業に利用するとき。

(2) 条例第4条第1号及び第2号に規定する事業で、特に市長が認めたとき。

(3) 条例第8条第1項の規定により利用許可を受けた者が交流館を利用するとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(利用の手続)

第6条 条例第8条第1項の規定により第1会議室、第2会議室、第1研修室、第2研修室、第3研修室及び第4研修室(以下「会議室等」という。)の利用許可を受けようとする者は、八女市多世代交流館利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請は、利用しようとする日の前30日以前のものについては受け付けない。ただし、特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第7条 市長は、前条の利用許可の申請について適当と認めたときは、許可を決定し、八女市多世代交流館利用(変更)許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の免除)

第8条 条例第11条に規定する市長が定める特別な理由は、次のとおりとする。

(1) 八女市及び八女市教育委員会が主催又は共催する事業に利用するとき。

(2) 条例第4条第1号及び第2号に規定する事業で、特に市長が認めたとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ八女市多世代交流館使用料免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の免除を適当と認めたときは、八女市多世代交流館使用料免除通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第12条ただし書に規定する市長が定める特別な理由は、次のとおりとする。

(1) 利用者が自己の責によらない理由により施設を利用することができないとき。

(2) 利用者が別に定める期間内に当該利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、市長が相当な理由があると認めたとき。

2 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、八女市多世代交流館使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(八女市老人福祉センター設置条例施行規則の廃止)

2 八女市老人福祉センター設置条例施行規則(昭和48年八女市規則第15号)は、廃止する。

(平成18年7月11日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月4日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

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(令4規則11・一部改正)

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八女市多世代交流館条例施行規則

平成13年3月21日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)