○八女市多世代交流館条例
平成13年3月21日
条例第10号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、高齢者の健康増進と市民相互の世代間交流を通じた融和を推進するとともに、介護予防等保健福祉の増進に寄与するため、八女市に多世代交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多世代交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八女市多世代交流館 | 八女市高塚191番地 |
(職員)
第3条 八女市多世代交流館(以下「交流館」という。)に館長及びその他の職員を置く。
2 館長は、市長の命を受け交流館の行う各種の事業の企画実施その他必要な業務を行い、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、館長の命を受け、交流館の業務に従事する。
(事業)
第4条 交流館の事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) ふれあい及び生きがい対策事業
(2) 多世代交流事業
(3) 介護予防事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(入館料)
第5条 交流館に入館しようとする者は、別表第1に掲げる入館料を納入しなければならない。ただし、15歳以下の者で義務教育修了前のものは無料とする。
(入館料の免除)
第6条 前条の規定にかかわらず、市長は、特別な理由があると認めたときは、入館料を免除することができる。
(入館料の還付)
第7条 既に納入した入館料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の許可)
第8条 交流館の第1会議室、第2会議室、第1研修室、第2研修室、第3研修室、及び第4研修室(以下「会議室等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(入館及び利用の制限)
第9条 市長は、交流館に入館し、又は会議室等を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、入館又は利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) 感染性疾患その他悪質の疾病があると認めたとき。
(5) 公益上又は管理上、支障があると認められるとき。
(6) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第10条 会議室等の使用料は、利用を許可する際に別表第2に定める額を徴収する。
(使用料の免除)
第11条 前条の規定にかかわらず、市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用、権利譲渡の禁止)
第13条 交流館を利用する者(以下「利用者」という。)は、交流館を許可目的以外に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(特別設備の許可)
第14条 利用者は、第8条第1項の規定により許可を受けた施設に特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第15条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、許可を取り消し、若しくは許可を制限し、又は利用を停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第8条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、利用を終了したとき、又は利用の許可を取消し等されたときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第17条 利用者は、故意又は過失により施設、設備器具等をき損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、損害額の全部又は一部を免除することができる。
(補則)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(八女市老人福祉センター設置条例の廃止)
2 八女市老人福祉センター設置条例(昭和48年八女市条例第19号)は、廃止する。
附則(平成17年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第16号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月4日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係) 交流館入館料
(平25条例35・一部改正)
区分 | 入館料 | 備考 | |||
単位 | 金額 | ||||
市内 | 個人 | 1人 | 1日 | 100円 |
|
団体(20人以上) | 1人1日 | 90円 | |||
市外 | 1人 | 1日 | 250円 |
備考 入館料には、消費税及び地方消費税を含む。
別表第2(第10条関係) 交流館使用料
(平25条例35・令元条例10・一部改正)
区分 室名 | 1時間当たり基本額 | |
午前9時30分から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | |
第1会議室 | 130円 | 200円 |
第2会議室 | 130円 | 200円 |
第1研修室 | 410円 | 620円 |
第2研修室 | 130円 | 200円 |
第3研修室 | 130円 | 200円 |
第4研修室 | 130円 | 200円 |
備考
1 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
2 冷暖房を利用する場合は、基本額の50パーセントの額を加算する。
3 利用時間は、準備及び利用後の整理に要する時間を含むものとする。
4 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。