○八女市行政区児童遊園遊具補助金交付規則
平成6年8月1日
規則第17号
八女市町内会が設置する児童遊園遊具費補助規則(昭和42年八女市規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、行政区が児童遊園を設け、遊具及び施設の新設、改修、移転及び撤去を行う場合、これに要する経費について補助金を交付することにより、児童の健全な育成及び災害防止に資することを目的とする。
(平18規則112・平28規則42・一部改正)
(補助金の交付対象)
第2条 この規則の補助対象遊具及び施設は、次のとおりとする。
(1) 鉄製四連ブランコ 1基
(2) 鉄製向合せブランコ 1基
(3) 低鉄棒(三連以上) 1基
(4) 滑り台 1基
(5) シーソー 1基
(6) 砂場(10平方メートル以上) 1基
(7) その他市長が必要と認めた遊具及び施設
(補助金の交付基準等)
第3条 補助金の交付基準は、行政区が直接支弁する経費の100分の50以内の額とし、15万円を限度とする。
(平18規則112・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 この規則による補助金の交付を受けようとする行政区は、代表者を定め、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(平18規則112・一部改正)
(補助金の交付手続)
第5条 この規則による補助金交付の申請、決定等の手続については、八女市補助金交付規則(昭和46年八女市規則第17号)の定めるところによる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間、改正後の題名中「行政区」とあるのは「町内及び行政区」と、改正後の第1条、第3条及び第4条の規定中「行政区」とあるのは「町内会又は行政区」とする。
附則(平成21年9月30日規則第57号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。