○八女市児童センター条例施行規則
昭和59年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市児童センター条例(昭和59年八女市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(職員)
第2条 八女市児童センター(以下「児童センター」という。)に次の職員をおくことができる。
所長 1人
児童厚生員 2人
体力増進指導員 1人
(利用時間)
第3条 児童センターの利用時間は、午前11時から午後10時までとする。
2 市長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず利用時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 児童センターの休館日は次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日。ただし、日曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときはその翌日
(2) 国民の祝日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に規定する日を除く。)
2 市長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
2 前項の規定にかかわらず、18歳未満の者で、午前11時から午後6時までの利用については、児童センター利用許可申請の手続きを省略することができる。
第6条 市長は、児童センターの利用を許可したときは、児童センター利用許可書(様式第2号)を交付する。
(1) 18歳未満の者が使用するとき。
(2) 市が主催し、又は共催する行事等に使用するとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(1) 天災地変その他利用者の責に帰することができない理由により使用しなかったとき。
(2) 利用者が利用期日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) 市が必要により児童センターの利用許可を取消したとき。
(利用者の守るべき事項)
第9条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内を不潔にしないこと。
(2) 火気を使用しないこと。
(3) 施設内での飲酒及び喫煙をしないこと。
(4) 施設又は設備をき損若しくは滅失させたときは、市長に届け出ること。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第6号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本規則の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平25規則30・一部改正)
(平25規則30・一部改正)