○八女市児童センター条例
昭和59年3月30日
条例第7号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び第40条の規定に基づき、八女市に児童センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八女市児童センター
位置 八女市吉田425番地
第3条 削除
(利用者の範囲)
第4条 児童センターを利用できるものは、市内に居住する18歳未満の者及び児童福祉関係の各種団体、その他市長が特に認めるものとする。
(利用の許可及び制限)
第5条 児童センターを利用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは利用を許可しない。
(1) 感染性疾患その他の悪質の疾病があるもの
(2) 秩序若しくは風紀をみだし、又は他に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前各号の他市長が不適当と認めるとき。
(権利譲渡の禁止)
第6条 児童センターを利用するもの(以下「利用者」という。)は、利用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(使用料)
第7条 児童センターの利用については無料とする。ただし、図書室及び体育遊戯室の照明を使用するときは、別表第1に定める照明使用料を図書室及び体育遊戯室の利用の許可をする際に徴収する。
2 図書室及び体育遊戯室の利用の許可を受けたものが冷暖房を使用するときは、別表第2に定める冷暖房使用料を利用の許可をする際に徴収する。
(使用料の免除)
第8条 前条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、照明使用料及び冷暖房使用料を免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の照明使用料及び冷暖房使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(特別設備の制限)
第10条 利用者は、利用するために特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力によって施設の利用ができなくなったとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 前条の規定により利用を停止され、又は利用の許可を取消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第13条 利用者は、児童センターの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある時は市長は、賠償額を減額又は免除することができる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月14日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条から第9条までの規定は、平成17年7月1日以降に図書室及び体育遊戯室の照明及び冷暖房を使用するものから適用する。
附則(平成17年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第16号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月4日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
(平25条例35・令元条例10・一部改正)
照明使用料 | 図書室 | 1時間当たり 100円 |
体育遊戯室 | 1時間当たり 220円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間当たりの額を徴収する。ただし、30分未満のときは、1時間当たりの額に2分の1を乗じて得た額を徴収する。
2 照明使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
別表第2(第7条関係)
(平25条例35・令元条例10・一部改正)
冷暖房使用料 | 図書室 | 1時間当たり 100円 |
体育遊戯室 | 1時間当たり 220円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間当たりの額を徴収する。ただし、30分未満のときは、1時間当たりの額に2分の1を乗じて得た額を徴収する。
2 冷暖房使用料には、消費税及び地方消費税を含む。