○八女市家庭児童相談室設置条例施行規則
平成10年3月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 八女市家庭児童相談室設置条例(昭和40年八女市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 家庭児童相談室(以下「相談室」という。)は、市長が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、家庭児童に関する相談指導業務を行うものとする。
(平18規則127・一部改正)
(相談員の任用等)
第3条 条例第3条に規定する家庭児童相談員(以下「相談員」という。)は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意のある者のうちから市長が任用する。
2 相談員は、市長の指揮監督を受け、その業務に従事する。
(平18規則53・平18規則127・一部改正)
(開設日及び開設時間)
第4条 相談室の開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。
2 相談室の開設時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
(秘密を守る義務)
第5条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(運営)
第6条 相談室の運営に当たっては、児童相談所、保健所、教育委員会、学校、警察署及び主任児童委員その他関係機関との連絡協調を緊密に図るものとする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月11日規則第36号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第53号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年11月30日規則第127号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。
(八女市家庭児童相談室設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6 平成18年10月1日からこの規則の施行の日の前日までに、前項の規定による改正前の八女市家庭児童相談室設置条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、同項の規定による改正後の八女市家庭児童相談室設置条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。