○八女市家庭児童相談室設置条例
昭和40年6月18日
条例第16号
(目的及び設置)
第1条 本市に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第2条の規定に基づき家庭児童福祉の向上を図る目的をもって家庭児童相談室を設置する。
(設置場所)
第2条 本相談室は、八女市福祉事務所内に置く。
(相談員)
第3条 本相談室に家庭児童相談員を置く。
2 前項の相談員は、非常勤とする。
(平21条例117・一部改正)
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、相談室の運営その他必要な事項は別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第117号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。