○八女市社会福祉施設設置条例施行規則
昭和29年6月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市社会福祉施設設置条例(昭和47年八女市条例第22号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育所の職員)
第2条 保育所に保育士、嘱託医及び給食員を置く。
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合には、所長、主任保育士、その他必要な職員を置くことができる。
3 所長は市長の命を受け、所務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 職員は所長の命を受け、事務を処理する。
(平18規則53・平18規則127・一部改正)
(指定管理者の公募、申請書等)
第2条の2 条例第5条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 管理対象施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定の予定期間
(3) 管理業務の範囲
(4) 管理の基準
(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先
(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。
3 条例第5条第2項の規則で定める申請書は、八女市立保育所指定管理者申請書(様式第1号)によるものとする。
4 条例第5条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定管理者が管理する保育所の運営に関する基本方針
(2) 保育事業に必要な人員配置計画
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平24規則33・一部改正)
(開所時間及び休業日)
第3条 保育所の開所時間及び休業日を次のとおり定める。
(1) 開所時間 午前7時30分から午後6時30分まで
(2) 休業日 日曜、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休業日及び12月29日から1月3日まで
(指定取消等の通知)
第3条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市立保育所指定管理者(指定取消・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。
(平24規則33・一部改正)
(指定等の告示)
第3条の3 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。
(ひまわり園の職員)
第4条 八女市母子生活支援施設ひまわり園(以下「ひまわり園」という。)に母子支援員、少年指導員及び嘱託医を置く。
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合には、園長その他必要な職員を置くことができる。
3 園長は、市長の命を受け、園務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 職員は園長の命を受け、事務を処理する。
(平18規則53・平18規則127・平23規則17・一部改正)
(入園)
第5条 ひまわり園は、次の各号のいずれかに該当するものを入園させてこれを保護する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき申込みがあった女子及び児童
(2) 前号に掲げるもののほか市長において入園させることを適当と認める女子及び児童
(平18規則71・平18規則127・一部改正)
(入園の制限)
第6条 市長は次に掲げる場合は入園を拒むことができる。
(1) 設備その他の理由により収容能力がないとき。
(2) 感染性疾患その他の悪質の疾病があるもの
(3) その他市長において入園保護することが不適当と認めるとき。
(平18規則71・平18規則127・一部改正、令6規則38・旧第8条繰上)
(損害賠償)
第7条 市長は、入園者が故意又は重大な過失により建物若しくは備品等をき損し、又は滅失したときは損害額を賠償させることができる。
(令6規則38・旧第13条繰上)
(検査)
第8条 市長は管理上必要があるときは、職員をして室内を検査し、適当な措置をとらしめることができる。ただし、このため入園者に損害を生じることがあっても市はそれに任じない。
(令6規則38・旧第14条繰上)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則38・旧第15条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
(平21規則146・旧附則・一部改正)
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 平成21年度に限り、編入前の立花町の区域内に所在する保育所の運営については、立花町保育所設置条例施行規則(昭和62年立花町規則第3号。以下「編入前の規則」という。)の例による。
(平21規則146・追加)
3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、編入前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21規則146・追加)
附則(昭和35年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和36年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各関係様式によりなされたものは、この改正規則によりなされたものとみなす。なお期間のあるものについては、その期間に限る。
3 改正前における各関係様式は、なお当分の間これを使用することができる。
附則(昭和36年6月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年度分から適用する。
附則(昭和37年11月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年4月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。
附則(昭和40年5月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
附則(昭和47年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月9日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和48年4月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月28日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年11月9日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月3日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月13日規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年11月1日規則第16号)
この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第15号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月12日規則第23号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月29日規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月10日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(八女市社会福祉施設設置規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 八女市社会福祉施設設置規則の一部を改正する規則(昭和39年八女市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和63年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。
附則(平成3年2月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年2月3日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月17日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月9日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月14日規則第31号)
この規則は、(中略)平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月14日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月13日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の八女市社会福祉施設設置条例施行規則第2条の2及び第3条の3の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月11日規則第34号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第53号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第71号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年11月30日規則第127号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。
(八女市社会福祉施設設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 平成18年10月1日からこの規則の施行の日の前日までに、前項の規定による改正前の八女市社会福祉施設設置条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、同項の規定による改正後の八女市社会福祉施設設置条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年10月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年12月11日規則第146号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成23年10月6日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月7日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
附則(令和6年11月28日規則第38号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。
(平20規則36・平24規則33・令4規則11・一部改正)
(平24規則33・平28規則13・一部改正)