○八女市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和48年6月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和48年八女市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 社会福祉法人が市の助成を申請しようとするときは、交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第3条 市長は前条の申請書を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るか否かを審査のうえ、助成の適否を決定するものとする。

2 市長が助成の決定をしたときは、交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4規則11・一部改正)

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八女市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和48年6月28日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第1節 則/
沿革情報
昭和48年6月28日 規則第16号
令和4年3月2日 規則第11号