○八女市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和48年6月23日

条例第16号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成を行うことができる。

(使用制限等)

第3条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金及び貸付金を目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

八女市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和48年6月23日 条例第16号

(平成12年12月14日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第1節 則/
沿革情報
昭和48年6月23日 条例第16号
平成12年12月14日 条例第28号