○八女市青少年問題協議会設置条例施行規則

昭和40年6月18日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、八女市青少年問題協議会設置条例(昭和40年八女市条例第15号)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 八女市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)は会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事会)

第3条 協議会に幹事会を設け、幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係行政機関、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の職員のうちから、会長が委嘱する。

3 幹事は、協議会の担任する事務等について、委員を補佐する。

4 幹事会は、必要に応じて会長が招集する。

(平28規則52・一部改正)

(庶務)

第4条 協議会並びに幹事会の庶務は、教育部社会教育課が処理する。

(平18規則53・平22規則24・平30規則18・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

(平成元年3月24日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年12月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第53号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成28年12月15日規則第52号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八女市青少年問題協議会設置条例施行規則

昭和40年6月18日 規則第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第1節 則/
沿革情報
昭和40年6月18日 規則第16号
平成元年3月24日 規則第3号
平成4年12月8日 規則第25号
平成7年4月3日 規則第20号
平成18年9月29日 規則第53号
平成22年1月29日 規則第24号
平成28年12月15日 規則第52号
平成30年3月31日 規則第18号