○八女市青少年問題協議会設置条例

昭和40年6月18日

条例第15号

(設置)

第1条 本市に、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定により、八女市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織及び委員の任命)

第2条 協議会は、会長及び20人以内の委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員 3人以内

(2) 関係行政機関の職員 8人以内

(3) 学識経験者 9人以内

(平26条例2・一部改正)

(委員の任期等)

第3条 前条の委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第4条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

2 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平26条例2・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。

(平26条例2・一部改正)

この条例は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和46年10月4日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月14日条例第26号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年3月14日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

八女市青少年問題協議会設置条例

昭和40年6月18日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第1節 則/
沿革情報
昭和40年6月18日 条例第15号
昭和46年10月4日 条例第30号
平成12年12月14日 条例第26号
平成26年3月14日 条例第2号