○八女市青少年問題協議会設置条例
昭和40年6月18日
条例第15号
(設置)
第1条 本市に、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定により、八女市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織及び委員の任命)
第2条 協議会は、会長及び20人以内の委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会議員 3人以内
(2) 関係行政機関の職員 8人以内
(3) 学識経験者 9人以内
(平26条例2・一部改正)
(委員の任期等)
第3条 前条の委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第4条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平26条例2・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
(平26条例2・一部改正)
附則
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和46年10月4日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月14日条例第26号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。