○八女市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

平成6年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(平成6年八女市条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(様式第1号)に高額療養費に係る診療報酬一部負担金請求書を添え、市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し資金の貸付けの可否を決定するものとする。

2 市長は、資金の貸付けの可否の決定をしたときは、高額療養資金貸付決定(認定・却下)通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。

(借用証書等)

第4条 資金の貸付けの決定を受けた者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養資金借用証書(様式第3号)

(2) 委任状(様式第4号)

(3) 療養取扱機関の保険診療一部負担金請求書(様式第5号)

(資金の払込み)

第5条 市長は、前条の書類を受理したときは、療養取扱機関へ速やかに資金の払込みを行うものとする。

(貸付けの取消等)

第6条 資金の貸付けを受けた者が次の各号に該当するときは、市長はその決定を取り消し、又は既に貸し付けた資金の返還を命ずるものとする。

(1) 事実に反する申請その他不正な手段によるとき。

(2) 第4条に規定する申請書類の提出をしないとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(返還命令等)

第7条 市長は、前条の規定により決定の取消し、又は資金の返還を命ずるときは、高額療養資金貸付取消通知書(様式第6号)又は高額療養資金貸付金返還命令書(様式第7号)により通知するものとする。

(貸付金の償還等)

第8条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支給が行われたときは、直ちに貸付金の償還を行い、高額療養資金貸付金精算通知書(様式第8号)により借受者に通知するものとする。

(帳簿の備付け)

第9条 資金の貸付け及び償還については、国民健康保険高額療養資金貸付台帳(様式第9号)により事務を処理するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る分から適用する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年上陽町規則第9号)の規定によりなされた貸付申請その他の手続は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年黒木町規則第5号)、立花町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年立花町規則第8号)、矢部村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和54年矢部村規則第2号)又は星野村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年星野村規則第6号)の規定によりなされた貸付申請その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平21規則55・追加)

(平成13年6月29日規則第22号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成18年7月11日規則第33号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間、改正後の様式第1号の規定中「行政区」とあるのは「町内又は行政区」とする。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第55号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(平18規則108・平19規則18・令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(平22規則24・令4規則11・一部改正)

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八女市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

平成6年3月25日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)