○八女市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

平成6年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、八女市国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

(平20条例4・平21条例15・平28条例9・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(貸付対象)

第4条 資金は、次の各号に掲げる要件を備えている者に対して貸付けるものとする。

(1) 八女市国民健康保険の被保険者であること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2第1項に規定する高額療養費の支払が困難と認められる者の世帯主であること。

(3) 貸付金を療養取扱機関に払い込むことを市長に委任する者

(4) 高額療養費の受領並びに当該高額療養費を貸付金の償還金として償還することを市長に委任する者

(貸付金額)

第5条 資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額を限度として市長が定める。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日まで

(3) 償還方法 一括償還

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る分から適用する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、上陽町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年上陽町条例第10号。以下「旧町の条例」という。)の規定により貸付けを受けたものについては、なお旧町の条例の例による。

(平21条例15・一部改正)

3 前項に定めるもののほか、編入日前に旧町の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

4 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、黒木町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年黒木町条例第17号)、立花町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年立花町条例第13号)、矢部村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年矢部村条例第13号)又は星野村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年星野村条例第19号)(以下「旧町村の条例」という。)の規定により貸付けを受けたものについては、なお旧町村の条例の例による。

(平21条例15・追加)

5 前項に定めるもののほか、編入日前に旧町村の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例15・追加)

(平成16年12月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第37号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第15号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第9号)

この条例は平成28年4月1日から施行する。

八女市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

平成6年3月25日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第3章
沿革情報
平成6年3月25日 条例第2号
平成16年12月10日 条例第23号
平成18年6月26日 条例第37号
平成20年3月27日 条例第4号
平成21年9月30日 条例第15号
平成28年3月2日 条例第9号