○「財政事情」の作成及び公表に関する条例
昭和26年6月18日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及びその公表に関し規定することを目的とする。
(公表の期日)
第2条 「財政事情」の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故のため、前項の期日に「財政事情」を公表できないときは、市長は、事故のやんだときから1か月以内において、期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の要領)
第3条 前条の規定により、5月1日に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から、その年の3月31日まで、11月1日に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) 前年度の決算の状況(11月1日に公表する「財政事情」に限る。)
(6) その他市長において必要と認める事項
2 市長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 「財政事情」の公表は、八女市公告式条例(昭和26年八女市条例第3号)に定める告示によってこれを行う。
2 前項の「財政事情」は、公表の日から6か月間、何人も、市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長が、これを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか「財政事情」の作成及び公表の手続に関し、必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。