○八女市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成12年3月30日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 給料月額 職員の属する職務の級について給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(9) 正規の試験 市長が行う採用試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。

(平19規則7・一部改正)

第3条 削除

(平28規則3)

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に基づき決定する。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を示し、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)のとおりとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(平19規則7・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対応して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(新たに職員となった者の職務の級)

第7条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 職務の級の4級以上にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第13条各号の一に掲げる者から職員となった者又は第14条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(平19規則7・平22規則7・一部改正)

(新たに職員となった者の号給)

第8条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第18条第1項又は第19条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第10条から第15条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(平19規則7・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第9条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用し、学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第10条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して、修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認める者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(平19規則7・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第11条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第7条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第8条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定された者にあっては、同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち、他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者(第3号に該当する者を除く。)初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 前号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、前条の規定の適用を受けない者に対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか第5条及び第6条の規定を準用する。

(平19規則7・一部改正)

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第12条 前2条の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有する者としてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の資格のみを有する者としてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(平19規則7・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第13条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 国営企業及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第1号に掲げる事業を行う国営企業に勤務する者

(4) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員

(5) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(平18規則68・平19規則7・平28規則3・一部改正)

(特殊の職に採用する場合の号給)

第14条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第11条又は第12条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(平19規則7・一部改正)

(特定の職員についての号給)

第15条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第7条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て第11条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(平19規則7・一部改正)

(昇格)

第16条 職員を昇格させる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることを基準として、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平19規則7・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第17条 現に職員である者が、上位の職務の級に必要な資格を取得した場合又は市長が特に必要と認めた場合等においては、前条の規定にかかわらず上位の職務の級に昇格させることができる。

(昇格の場合の号給決定)

第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。

(平19規則7・全改)

(降格の場合の号給決定)

第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(平19規則7・全改)

(昇給日)

第20条 条例第5条第3項の規則で定める日は、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平19規則7・全改、平26規則3・平27規則45・平28規則40・一部改正)

(勤務成績の証明)

第21条 条例第5条第3項の規定による昇給(第24条又は第25条に定めるところにより行うものを除く。第23条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平19規則7・全改、平29規則34・一部改正)

第22条 削除

(平19規則7)

(職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第23条 職員を条例第5条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7の2に定める職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をDに決定された職員は、昇給しない。

2 職員の昇給区分は、第21条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じて、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S

(2) 勤務成績が特に良好である職員 A

(3) 勤務成績が良好である職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(5) 勤務成績が良好でない職員 D

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がC又はDとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第18条第3項若しくは第25条の3の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数がある場合は、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数がある場合は、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

7 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 一の昇給日において第2項の規定により昇給区分をS又はAに決定する職員の昇給の号給数の合計は、第5項の市長が定める割合等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

(平29規則34・全改)

(研修、表彰等による昇給)

第24条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績あったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平19規則7・全改)

(特別の場合の昇給)

第25条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(平19規則7・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第25条の2 第20条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平19規則7・追加)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第25条の3 職員が新たに職員となったものとした場合又は現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第18条第3項の規定を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

(平19規則7・追加)

(復職時における号給の調整)

第26条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)引き続き勤務した者とみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合における号給の調整等について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(平19規則7・平29規則34・一部改正)

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第27条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(平19規則7・一部改正)

(給料の訂正)

第28条 職員の給料の決定に誤りがありこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。

(補則)

第29条 この規則に定める者のほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(八女市職員の職務の級の格付けに関する規則の廃止)

2 八女市職員の職務の級の格付けに関する規則(昭和61年八女市規則第15号)は、廃止する。

(八女市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の一部改正)

3 八女市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(昭和39年八女市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この規則の施行前に廃止前の八女市職員の職務の級の格付けに関する規則の規定により行われた職員の職務の級の格付けは、この規則の相当する規定により行われたものとみなす。

(平成12年12月14日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第68号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 八女市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年八女市条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(以下「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の八女市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成21年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に2年以上」とあるのは「平成19年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の級並びに改正条例附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算2年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。

(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 改正条例附則第4条に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)に応じた附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員については、旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

5 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がない者とした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第18条又は第19条の規定を適用する。

(平成20年1月1日における職員の昇給の号給数等)

6 平成20年1月1日において、職員を条例第5条第3項の規定による昇給(新規則第24条又は第25条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第18条第3項若しくは第25条の3の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる職員

(2) 条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第5条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で市長が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 職員の基準号給数は、新規則第21条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給以上

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

11 改正条例附則第5条の規定による号給の調整において、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

附則別表(附則第4項関係)

職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

 

 

 

 

 

420,100

89

90

91

92

93

423,500

93

94

95

96

97

426,900

97

98

99

100

101

430,300

101

102

103

104

105

7級

430,600

77

78

79

80

81

434,100

81

82

83

84

85

437,600

85

86

87

88

89

441,100

89

90

91

92

93

444,600

93

93

93

93

93

8級

454,700

69

70

71

72

73

458,300

73

74

75

76

77

461,900

77

77

77

77

77

465,500

77

77

77

77

77

(平成22年1月15日規則第7号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年2月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成22年2月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月14日規則第30号)

この規則は、平成24年8月20日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第45号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月2日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第13条第3号及び第4号の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の第13条第3号及び第4号の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月30日規則第40号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年12月5日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第21条、第26条第1項及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年6月28日規則第32号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年12月27日規則第45号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の八女市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年1月12日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の八女市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1 削除

(平28規則3)

別表第2(第4条関係)

(平22規則7・全改、平30規則45・一部改正)

級別資格基準表

ア 行政職

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

正規の試験

大学卒


2

3

2

別に定める。


2

5

7

短大卒


4

3

2


4

7

9

高校卒


6

3

2


6

9

11

中学卒


6

3

2

3

9

12

14

イ 医療職

職種

学歴免許等

職務の級

医師

大学6卒

1級

2級

3級

4級

5級

別に定める。

別表第3(第4条関係)

(平18規則68・全改、平19規則7・平28規則17・平29規則34・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(4) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(6) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 国立看護大学校看護学部の卒業

ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

エ 海上保安大学校本科の卒業

オ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の適用に当たっては、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程若しくは大学に置かれる夜間の学部に修学した者又は通信教育等を受講した者については、その者の実際に修学した年数にかかわらず、同種の学校の通常の課程を卒業し、又は終了したものとみなし、それぞれその者の学歴免許等の資格は当該通常の課程の卒業又は終了と同じく取り扱うものとする。

別表第4(第5条関係)

(令3規則15・一部改正)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

別表第5(第6条関係)

(平18規則68・全改、平28規則17・一部改正)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第8条関係)

(平19規則7・全改)

初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒

1級25号給

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

その他

中学卒

1級1号給

別表第7(第18条関係)

(令6規則1・全改)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

29

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

30

52

20

36

36

44

42

30

30

53

21

37

37

45

43

30

30

54

21

37

38

46

43

30

30

55

22

38

39

47

44

31

31

56

22

38

40

48

44

31

31

57

23

39

41

49

45

31

31

58

23

39

42

50

45

32

31

59

24

40

43

51

46

32

32

60

24

40

44

52

46

32

32

61

25

41

45

53

47

32

33

62

25

42

45

54

47

33


63

26

43

45

55

48

33


64

26

44

46

56

48

33


65

27

45

46

57

49

33


66

27

45

46

58

49

34


67

28

46

47

59

50

34


68

28

46

47

60

50

34


69

29

47

47

61

50

34


70

29

47

48

62

50

35


71

29

48

48

63

51

35


72

30

48

48

64

51

35


73

30

49

49

65

51

35


74

30

49

49

66

51

36


75

31

49

49

67

52

36


76

31

49

50

68

52

36


77

31

49

50

68

52

37


78

32

50

50

69

52

37


79

32

50

51

69

53

37


80

32

50

51

70

53

37


81

33

50

51

70

53

37


82

33

50

52

71

53

37


83

33

51

52

71

54

37


84

34

51

52

72

54

37


85

34

51

53

72

55

37


86

34

51

53

73

55

37


87

35

51

53

73

56

37


88

35

52

53

74

56

37


89

35

52

54

74

57

37


90

36

52

54

75

58



91

36

52

54

75

59



92

36

52

54

76

60



93

37

53

55

77

61



94


53

55

78

61



95


53

55

79

61



96


53

55

80

61



97


53

55

81

61



98


54

55

82

61



99


54

55

83

61



100


54

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101


54

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別表第7の2(第23条関係)

(平29規則34・追加)

職員昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給(条例第3条第1項各号に掲げる給料表の職務の級が7級以上である職員にあっては3号給)

2号給

4号給以上

3号給

2号給

1号給

備考 この表に定める上段の号給数は条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第26条関係)

(平30規則32・全改)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年八女市条例第44号)第2条の規定により休職とされた期間

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

専従許可の有効期間

八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八女市条例第9号)第15条に規定する介護休暇の期間

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

八女市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成12年3月30日 規則第20号

(令和6年1月12日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 料/ 一般職
沿革情報
平成12年3月30日 規則第20号
平成12年12月14日 規則第32号
平成14年3月29日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第15号
平成18年9月29日 規則第68号
平成19年3月30日 規則第7号
平成22年1月15日 規則第7号
平成22年2月18日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年8月14日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年2月7日 規則第3号
平成27年2月20日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第45号
平成28年3月2日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第17号
平成28年5月30日 規則第40号
平成29年12月5日 規則第34号
平成30年6月28日 規則第32号
平成30年12月27日 規則第45号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年12月8日 規則第37号
令和6年1月12日 規則第1号