○八女市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

昭和39年3月2日

規則第3号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号。以下「給与条例」という。)第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員をいう。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年八女市条例第44号)第3条の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。ただし、八女市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八女市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に該当する者を除く。)

(平24規則21・令元規則14・令4規則34・一部改正)

(期末手当を支給しない職員)

第2条 給与条例第17条第1項後段の規則で別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

ア 給与条例の適用を受ける職員

イ 特別職に属する地方公務員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

ア 国家公務員

イ 地方公務員

(令4規則34・一部改正)

第3条 給与条例第21条第6項ただし書の別に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 支給日前1か月以内において、給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)としての退職が2回以上ある者については、前2条の規定を適用する場合には、支給日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(平19規則8・令4規則34・令4規則40・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第5条 給与条例第17条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八女市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第1条第4号に掲げる職員で地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

(平24規則21・令元規則14・令4規則34・一部改正)

第6条 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員のうち市長が定める者

(2) 地方公務員のうち市長が定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(令元規則1・全改、令4規則34・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を同条例第18条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者は、給与条例第17条の3第1項(同条例第18条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、公平委員会に協議しなければならない。

第6条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条の5 給与条例第17条の3第2項(同条例第18条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合は、速やかに、その取扱いについて公平委員会に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者、市長及び公平委員会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第6条の7 給与条例第17条の3第5項(同条例第18条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第6条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長及び公平委員会に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 給与条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条第5項において準用する同条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第1条第3号及び第4号の一に該当する者

(3) 第1条第5号に該当する者

(令4規則34・一部改正)

第8条 給与条例第18条第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、支給日に勤勉手当に相当する手当の支給されない職員についてはこの限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(令4規則34・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第9条 給与条例第18条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第14条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平19規則8・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第1に定める割合とする。

(平22規則10・令4規則34・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病による場合を除く。)により勤務しなかった期間から、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(次号において「週休日等」と総称する。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(平19規則8・平30規則37・令元規則14・令4規則34・一部改正)

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(令元規則1・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の職務階級別加算率)

第13条 給与条例第17条第5項及び第18条第4項の規則で定める割合は、別表第2のとおりとする。

(平19規則8・平22規則10・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第14条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の126.25以上100分の161.25以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の111.25以上100分の126.25未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の106.25以上100分の111.25未満

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の106.25未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによる。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

(平19規則8・追加、平19規則35・令2規則37・令4規則39・令4規則40・令5規則28・令6規則44・令7規則43・一部改正)

第14条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.25超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の51.25

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の51.25未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平19規則8・追加、平19規則35・令2規則37・令4規則39・令4規則40・令5規則28・令6規則44・令7規則43・一部改正)

第14条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(平19規則8・追加)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則8・旧第14条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日(以下「編入日」という。)前において編入前の上陽町の職員であった者で引き続き編入日において本市に採用されたもののうち、平成18年6月2日以後の編入前の上陽町の職員であったものに係る期末手当及び勤勉手当の取扱いについては、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなして、この規則を適用する。

3 編入日前に、職員の給与に関する規則(昭和59年上陽町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

4 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前において、編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村並びに解散前の八女東部広域衛生施設組合の職員であった者で引き続き編入日において本市に採用されたもののうち、平成21年12月2日以後の編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村並びに解散前の八女東部広域衛生施設組合の職員であったものに係る期末手当及び勤勉手当の取扱いについては、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなして、この規則を適用する。

(平22規則10・追加)

5 編入日前に、黒木町職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和48年黒木町規則第11号)、立花町職員の給与に関する規則(昭和44年立花町規則第3号)、職員の給与に関する規則(昭和49年矢部村規則第1号)、職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和55年星野村規則第5号)又は八女東部広域衛生施設組合職員の給与並びに単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年八女東部広域衛生施設組合条例第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平22規則10・追加)

附則(昭和41年3月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月に支給した期末手当及び勤勉手当から適用する。

附則(昭和41年12月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

附則(昭和43年3月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

附則(昭和46年2月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年5月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年12月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月2日から適用する。

附則(平成3年1月5日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の次に2条を加える改正規定中第13条の9級に関する規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八女市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成4年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の八女市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

附則(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年12月22日規則第21号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成12年3月30日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年12月19日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の八女市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第6条の規定の適用については、同条中「6月以内」とあるのは「3月以内」とする。

附則(平成18年7月11日規則第32号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月21日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年1月15日規則第10号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

附則(平成24年4月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年8月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第11条第2項の規定は、平成30年6月1日から適用する。

附則(令和元年5月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附則(令和元年12月14日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年10月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年8月31日規則第34号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和4年12月8日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の八女市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第14条第1項及び第14条の2第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和4年12月8日規則第40号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(八女市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の八女市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第4条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の八女市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第14条第1項及び第14条の2第1項の規定を適用する。

附則(令和5年12月15日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の八女市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第14条第1項及び第14条の2第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年12月13日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の八女市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第14条第1項及び第14条の2第1項の規定は、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和7年12月19日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の八女市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第14条第1項及び第14条の2第1項の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第10条関係)

(平22規則10・旧別表・一部改正)

勤務期間

期間率

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

零

零

別表第2(第13条関係)

(平22規則10・追加)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級以上の職員

100分の15

職務の級4級及び5級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表

職務の級4級及び5級の職員

100分の15

職務の級1級から3級の職員

100分の10

八女市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

昭和39年3月2日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 給与/第3章 諸手当等/ 諸手当
沿革情報
◆ 昭和39年3月2日 規則第3号
◇ 昭和41年3月18日 規則第4号
◇ 昭和41年12月15日 規則第13号
◇ 昭和43年3月7日 規則第2号
◇ 昭和46年2月6日 規則第2号
◇ 昭和48年6月1日 規則第13号
◇ 昭和49年5月15日 規則第8号
◇ 昭和51年12月27日 規則第17号
◇ 平成3年1月5日 規則第3号
◇ 平成4年3月25日 規則第8号
◇ 平成9年12月22日 規則第26号
◇ 平成11年12月22日 規則第21号
◇ 平成12年3月30日 規則第20号
◇ 平成14年3月29日 規則第15号
◇ 平成14年12月19日 規則第34号
◇ 平成18年7月11日 規則第32号
◇ 平成19年3月30日 規則第8号
◇ 平成19年12月21日 規則第35号
◇ 平成22年1月15日 規則第10号
◇ 平成24年4月26日 規則第21号
◇ 平成28年3月31日 規則第13号
◇ 平成30年8月31日 規則第37号
◇ 令和元年5月14日 規則第1号
◇ 令和元年12月14日 規則第14号
◇ 令和2年10月29日 規則第37号
◇ 令和4年8月31日 規則第34号
◇ 令和4年12月8日 規則第39号
◇ 令和4年12月8日 規則第40号
◇ 令和5年12月15日 規則第28号
◇ 令和6年12月13日 規則第44号
◇ 令和7年12月19日 規則第43号