○証人等の実費弁償に関する条例

昭和32年12月25日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条の規定による証人等の実費弁償について規定することを目的とする。

(平28条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「証人等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により、議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(4) 法第109条第5項及び第115条の2第1項の規定により公聴会に参加した者並びに法第109条第5項及び第115条の2第2項の規定により議会又は議会の委員会の要求に応じ参考人として出頭した者

(5) 農業委員会等に関する法律第35条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会が行う喚問のために出頭した者

(7) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき市の機関が出頭を求めた者

(平21条例111・平28条例6・一部改正)

(実費弁償の額)

第3条 実費弁償の額は、次に掲げる額とする。

(1) 市の区域内に住所を有する者で、本市内の場所に出頭したもの 八女市職員等旅費支給条例(平成21年八女市条例第134号。)(以下「旅費支給条例」という。)に定める額

(2) 前号以外の者 旅費支給条例に定める鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額

(平21条例111・全改)

(実費弁償の方法)

第4条 実費弁償は出頭又は参加の際支給する。

2 実費弁償の支給方法は一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(実施規定)

第5条 前各条に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 公聴会等に参加する者等の実費弁償条例(昭和26年条例第19号)は、この条例公布の日から廃止する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町証人等の実費弁償に関する条例(昭和45年黒木町条例第21号)、立花町証人等の実費弁償に関する条例(昭和45年立花町条例第11号)、矢部村証人等の実費弁償に関する条例(昭和59年矢部村条例第3号)又は星野村証人等の実費弁償に関する条例(昭和45年星野村条例第1号)(以下「旧町村の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた旅費又は実費弁償については、なお旧町村の条例の例による。

(平21条例111・追加)

(昭和33年12月27日条例第30号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和35年7月26日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、(中略)費用弁償、旅費については昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年7月1日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和36年7月1日より施行する。

(昭和38年12月27日条例第31号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第9号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。(後略)

(平成2年3月13日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年12月11日条例第111号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和32年12月25日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年12月25日 条例第25号
昭和33年12月27日 条例第30号
昭和35年7月26日 条例第18号
昭和36年7月1日 条例第21号
昭和38年12月27日 条例第31号
昭和39年3月16日 条例第6号
昭和43年3月16日 条例第7号
昭和44年6月19日 条例第16号
昭和46年4月1日 条例第3号
昭和47年3月25日 条例第6号
昭和48年6月20日 条例第9号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和51年3月29日 条例第13号
昭和54年3月25日 条例第2号
昭和56年3月27日 条例第3号
平成2年3月13日 条例第1号
平成3年6月20日 条例第12号
平成6年3月25日 条例第5号
平成21年12月11日 条例第111号
平成28年3月2日 条例第6号