○八女市職員病気休暇の取扱に関する規程
昭和37年9月28日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八女市条例第9号)及び八女市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年八女市規則第14号)の規定に基づき、八女市職員の結核性しっ患及び私傷病の場合における休暇等の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において職員とは、八女市職員定数条例(昭和29年八女市条例第7号)第1条に規定する職員をいう。
(病気休暇の期間)
第3条 病気休暇の期間は、結核性疾患にあっては1年(勤続年数5年以上の者にあっては1年6月)、ガン、肉腫、白血病、糖尿病、統合失調症、躁うつ病、高血圧症、心筋梗塞、くも膜下出血、脳内出血、脳血栓、脳塞栓、慢性肝炎、肝硬変、慢性腎炎、慢性腎不全、厚生労働省で定める治療研究対象となる特定疾患及びその他の精神障害又は生活習慣病等慢性疾患で任命権者が特に必要と認めるものについては180日、その他の私傷病にあっては90日を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 前項に規定するもので、その他の私傷病により勤務をしなくなった日から起算して120日以内に出務の見込がある場合においては、これを120日以内の日までとする。
3 前2項の規定により、定めた休暇の期間が定められた休暇の期間に満たない場合には、その休暇を発行した日から引き続きその期間満了の日までこれを更新することができる。
4 前3項の休暇期間を超え、なお療養を要するときは、任命権者は療養期間満了の翌日をもって、当該職員に休職を命ずることができる。
5 第1項の規定により休暇を与えられた職員が勤務に支障がないと認められるに至った場合においては、任命権者は休暇を取り消し、職務に復帰させなければならない。
6 職務に復帰した職員が、同一疾病(病因の同一性が認められる場合を含む。)により1年以内に再度療養を要するときは、前の休暇の期間を通算する。
(平18告示68・平22告示9・一部改正)
(療養専念の義務)
第4条 休暇を命ぜられた職員は、療養に専念しなければならない。
(休暇中の報告)
第5条 休暇中の職員が、病症その他療養上重要な事項に関し変動があったときは、当該職員又はその所属長は、直ちにその旨を任命権者に報告しなければならない。
(病気休暇の期間延長の手続)
第6条 第3条の許可限度内において病気休暇を受けた者で、更に期間の延長を必要とする場合には、病気休暇期間満了の日前10日までに診断書を添えて病気休暇更新願を提出しなければならない。
附則
(実施期日)
1 この規程は、昭和37年9月1日から適用する。
(旧要綱の廃止)
2 八女市職員結核要療養(休養)休暇の取扱要綱(昭和26年訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成7年3月29日告示第18号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日告示第26号)
この告示は、平成12年4月1日から施行し、改正後の八女市職員病気休暇の取扱に関する規程第3条第1項の規定は、同日以後に発病した疾病について適用する。
附則(平成12年12月14日告示第74号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第68号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年1月25日告示第9号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。