○勤務条件に関する措置の要求に関する細則

昭和41年8月29日

公平委員会細則第2号

(提出書類)

第2条 規則第2条によって提出する書類の様式を次のとおり定める。

(1) 措置要求書(様式第1号)

(2) 適切な資料(様式随意、書証であれば提出順に番号をつけ整理すること。)

(要求の取下げ)

第3条 規則第5条によって提出する書類の様式を次のとおり定める。

(1) 要求取下書(様式第2号)

(事案の解決、要求事由の消滅)

第4条 関係当事者における交渉による事案の解決、要求事由の消滅等が生じたときは、関係当事者は直ちに措置要求事案解決(消滅)(様式第3号)により委員会に届け出なければならない。

(雑則)

第5条 この細則に定める事項のほか、審査に必要な手続については、不利益処分についての不服申立てに関する細則(昭和41年八女市公平委員会細則第1号)の規定を準用する。

この細則は、告示の日から施行する。

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勤務条件に関する措置の要求に関する細則

昭和41年8月29日 公平委員会細則第2号

(昭和41年8月29日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第1章 公平委員会/ 利益の保護
沿革情報
昭和41年8月29日 公平委員会細則第2号