○不利益処分についての審査請求に関する細則

昭和41年8月29日

公平委員会細則第1号

(平28公委細則1・一部改正)

(代理人)

第2条 規則第3条によって代理人を選任した場合は、代理人選任届(様式第1号)及び委任状(様式第2号)を、解任した場合は代理人解任届(様式第3号)を提出しなければならない。

(審査請求書)

第3条 規則第5条によって提出する審査請求書及び審査請求書記載事項変更届の様式を次のとおり定める。

(1) 審査請求書(様式第4号)

(2) 審査請求書記載事項変更届(様式第5号)

(平28公委細則1・一部改正)

(併合審査請求書)

第4条 規則第7条第1項により審査の併合を申請する場合の書類の様式を次のとおり定める。

(1) 併合審査請求書(様式第6号)

(代表者)

第5条 規則第7条の2第1項により代表者を選任し、又は解任した場合の書類の様式を次のとおり定める。

(1) 代表者選任(解任)(様式第7号)

(答弁書)

第6条 規則第8条によって提出する書類の様式を次のとおり定める。

(1) 答弁書(様式第8号)

(2) 反論書(様式第8号)

(証人)

第7条 規則第8条第9項による宣誓は、委員会の指示により宣誓書(様式第9号)を読み上げ、これに署名押印して行わなければならない。

2 証人の提出する口述書の様式を次のとおり定める。

(1) 口述書(様式第10号)

3 前項の口述書には、証人の署名押印した宣誓書を添付しなければならない。

(審査請求取下書)

第8条 規則第10条によって提出する書類の様式を次のとおり定める。

(1) 審査請求取下書(様式第11号)

(平28公委細則1・一部改正)

(処分の変更)

第9条 審査請求中の事案に関し、処分者による処分の取消、修正等が生じたときは、審査請求人は直ちに審査請求継続(取下)(様式第12号)により委員会に届け出なければならない。

2 第1項に該当する事案が生じたときは、処分者は、遅滞なくその旨を処分取消(修正)(様式第13号)をもって委員会に通知しなければならない。

(平28公委細則1・一部改正)

(再審請求書)

第10条 再審の請求に必要な書類の様式を次のとおり定める。

(1) 再審請求書(様式第14号)

この細則は、告示の日から施行する。

(昭和42年9月13日公平委員会細則第1号)

この細則は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日公委細則第1号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28公委細則1・一部改正)

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(平28公委細則1・一部改正)

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不利益処分についての審査請求に関する細則

昭和41年8月29日 公平委員会細則第1号

(平成28年4月1日施行)