○八女市男女共同参画のまちづくり条例

平成16年3月23日

条例第13号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 基本的施策(第8条―第19条)

第3章 諮問機関の設置(第20条)

第4章 補則(第21条)

附則

八女市は、自然と緑に恵まれた農業、歴史と伝統のまちとして発展してきました。

近年における社会経済情勢は、少子高齢化や核家族化、女性の社会進出等、急激な変化をきたしており、新しい対応が求められています。

一方、今なお性別による差別や固定化された役割分担に基づく慣行又は意識が見受けられ、男女共同参画のまちづくりには多くの課題が残っています。

このため、本市では、国が制定した男女共同参画社会基本法に基づき、男女共同参画行動計画を策定し、男女共同参画を推進するための施策に取り組んでいます。

市、市民及び事業者の協働による男女共同参画の推進を21世紀における本市の重要な課題と位置付け、男女が、お互いの身体的特徴を理解したうえで、人権を尊重しつつ、社会経済情勢の変化に対応し、社会のあらゆる分野において対等な構成員として喜びも責任も共に分かち合い、性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮し、誰もが生き生きと輝く男女共同参画のまちづくりのため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する基本的施策を定め、総合的かつ計画的な推進による男女共同参画のまちづくりを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者及び市内の事業所に通勤し、又は市内の学校等に通学する者をいう。

(2) 事業者 市内において事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(3) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることにより、男女が等しく政治的、経済的、社会的及び文化的な利益を受けることができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(4) 積極的改善措置 前号に定める機会についての男女間の格差を改善するため必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次の基本理念に基づいて推進されなければならない。

(1) すべての人が、直接的又は間接的であるかを問わず性別による差別を受けることなく、人権が尊重され、自らの意思と責任において個人として能力を発揮する機会が確保されること。

(2) すべての人が、性別によって慣習的に固定された役割分担に基づく慣行又は意識に縛られることなく自らの意思と責任において社会における活動の選択ができるよう配慮されること。

(3) すべての人が、社会の対等な構成員として、市における政策又は地域及び民間の団体における方針の決定に参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、お互いの協力と社会の支援の下に、次世代を担う子の養育、介護その他の家庭生活において、家族の対等な一員としての役割を果たし、かつ、就労をはじめとする社会活動に参画できるよう配慮されること。

(5) 教育が男女共同参画の意識の形成について重要な役割を果たすため、学校教育、社会教育、幼児教育、家庭教育等あらゆる教育の場において、人権の尊重と男女共同参画を推進すること。

(6) 男女共同参画のまちづくりは、国際社会における取組や成果と密接な関係を有していることを考慮して、平和を基盤とした国際的協調の下に行うこと。

(市の責務)

第4条 市は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第9条及び前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、男女共同参画を市の重要な課題として位置付け、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画推進施策」という。)を総合的に策定し、及び実施するものとする。

2 市は、国及び他の地方公共団体と連携を図るとともに、市民及び事業者と協力して男女共同参画推進施策を実施しなければならない。

3 市は、その実施する男女共同参画推進施策以外の施策の全般にわたり、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念について理解を深め、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、積極的に男女共同参画を推進するよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念について理解を深め、その事業活動において、積極的に男女共同参画を推進するよう努めなければならない。

2 事業者は、就労者の雇用上の均等な機会及び待遇を図るとともに、育児、介護等の家庭における役割を果たしつつ職業生活を営むことができるよう、就労に関する条件及び環境の整備に努めなければならない。

3 事業者は、就労者に対し、男女共同参画の推進に関する情報を提供するよう努めなければならない。

(性別による差別の禁止等)

第7条 すべての人が、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的な取扱いをしてはならない。

2 すべての人が、他の者の意思に反し、性的な言動により不快感や不利益を与え、又はその生活環境を害することをしてはならない。

3 すべての人が、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親密な関係にある者に対して身体的、精神的、経済的又は性的な苦痛を与える暴力行為をしてはならない。

4 すべての人が、性同一性障害を理由とする差別をしてはならない。

5 すべての人が、公衆に表示する情報において、性別による差別又は男女間における暴力等を助長する表現及び男女共同参画推進施策の妨げとなる表現を行わないよう配慮しなければならない。

第2章 基本的施策

(行動計画の策定)

第8条 市長は、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に推進していくため、男女共同参画に関する行動計画(以下「行動計画」という。)を定めなければならない。

2 行動計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 総合的な男女共同参画推進施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画推進施策を総合的に推進するために必要な事項

3 市長は、行動計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

4 市長は、毎年、行動計画の実施状況について報告書を作成し、公表しなければならない。

5 行動計画の変更については、第3項の規定を準用する。

(調査研究等)

第9条 市は、男女共同参画を推進するために必要な情報収集及び調査研究を行うものとする。

(啓発活動等)

第10条 市は、男女共同参画に関する市民の関心と理解を深めるため、積極的に情報の提供及び啓発活動を行うものとする。

(教育の充実等)

第11条 市は、基本理念に基づいて、あらゆる教育の場で、人権意識の向上と男女共同参画を推進する教育の充実を図らなければならない。

2 市は、職場、学校、地域等において、男女共同参画の推進にかかわる人材の育成に努めるものとする。

(家庭への支援)

第12条 市は、基本理念に基づき、家族を構成する男女が、育児、介護等の家庭における役割を協力して担うことができるよう、情報提供、相談その他の必要な支援を行わなければならない。

(雇用への支援)

第13条 市は、関係機関と連携し、事業者に対して、雇用の分野における男女共同参画の推進を図るための支援を行わなければならない。

(農業者への支援)

第14条 市は、本市の基幹産業の1つである農業における男女共同参画を推進するために、男性とともに主要な役割を担う女性が、家庭及び社会の対等な構成員として適正な評価を受け、経営又は社会活動への参画及び能力の開発がされ、家庭生活との両立ができるよう、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うよう努めなければならない。

(自営業者への支援)

第15条 市は、商工業その他の自営業における男女共同参画を推進するために、男女が、家庭及び社会の対等な構成員として、経営における役割について適正な評価を受け、自らの意思によって経営若しくはこれに関連する活動への参画及び能力の開発がされ、家庭生活との両立ができるよう、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うよう努めなければならない。

(団体への支援と連携)

第16条 市は、市内で活動を行う団体における男女共同参画を推進するため、当該団体に対し啓発及び情報の提供その他の支援を行わなければならない。

2 市は、基本理念に基づく男女共同参画の推進について自主的な活動を行う団体と連携を図るとともに、当該活動に必要な情報の提供その他の支援を行うものとする。

(補助金交付団体への措置)

第17条 市は、運営又は活動に対する補助金等の助成を行っている団体に対して、必要があると認めるときは、男女共同参画の推進を求めることができる。

(苦情等の申出)

第18条 すべての人が、男女共同参画の推進を阻害し、若しくは阻害のおそれがあるとき、又は市内において性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権の侵害(以下「人権侵害」という。)を受けたときは、苦情又は救済の申出又は相談をすることができる。

(平22条例27・平31条例2・一部改正)

(苦情等の処理)

第19条 市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、苦情又は救済の申出があった場合は、当該申出を適切に処理するように努めなければならない。

2 市長は、前項の申出があった場合において、必要と認めるときには、八女市男女共同参画推進審議会の意見を聴くものとする。

(平31条例2・全改)

第3章 諮問機関の設置

(設置)

第20条 市は、市長の諮問に応じ、行動計画の策定及び変更等の重要事項について調査審議し、又は男女共同参画推進施策の実施状況若しくは前条に規定する苦情の処理について意見を聴くため、八女市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平31条例2・旧第24条繰上・一部改正)

第4章 補則

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平31条例2・旧第25条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第19条から第23条まで及び附則第3項の規定は、平成16年7月1日から施行する。

(みなし規定)

2 この条例の施行の日前に策定されている行動計画は、第8条の規定にかかわらず、その有効期間に限り、同条の規定に基づいて策定されたものとみなす。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年6月26日条例第17号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年12月13日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成31年2月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八女市男女共同参画のまちづくり条例

平成16年3月23日 条例第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成16年3月23日 条例第13号
平成18年6月26日 条例第17号
平成22年12月13日 条例第27号
平成31年2月28日 条例第2号