○八女市印鑑条例施行規則

昭和50年3月20日

規則第1号

八女市印鑑条例施行規則(昭和36年八女市規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市印鑑条例(昭和50年八女市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則24・一部改正)

(印鑑登録の申請事項の確認)

第2条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認しなければならない。

(平24規則24・一部改正、令4規則35・旧第3条繰上)

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(令4規則35・旧第4条繰上)

(確認の方法)

第4条 条例第4条第2項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示させること。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出させること。

(令4規則35・旧第5条繰上、令5規則24・一部改正)

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(令4規則35・旧第6条繰上)

(印鑑登録原票)

第6条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合には、当該氏名の片仮名表記

(8) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項

(平24規則24・令元規則7・令2規則6・一部改正、令4規則35・旧第7条繰上、令5規則24・一部改正)

(印鑑登録証明)

第7条 条例第13条第1項に規定する規則に定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合には、当該氏名の片仮名表記

(平24規則24・令元規則7・一部改正、令4規則35・旧第8条繰上)

(申請書等の様式)

第8条 条例に規定する申請書その他の文書は、次の各号に掲げる区分に応じ該当各号に定める様式によるものとする。

(1) 印鑑登録申請書兼亡失・廃止届 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録申請者印鑑登録証亡失者の保証書 様式第8号

(9) 代理権授与通知書 様式第9号

(10) 印鑑登録抹消通知書 様式第10号

(令4規則35・旧第10条繰上、令5規則24・一部改正)

第9条 市長が必要と認めるときは、前条各号に掲げる文書中に図案その他必要な事項を記載することができる。

(令4規則35・旧第11条繰上)

(文書保存年限)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年の翌年度から5年間

(2) 申請書、届出書等 処理が完了した日の属する年の翌年度から2年間

(令4規則35・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町印鑑条例施行規則(昭和54年上陽町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町印鑑条例施行規則(昭和52年黒木町規則第10号)、立花町印鑑条例施行規則(昭和51年立花町規則第7号)、矢部村印鑑条例施行規則(昭和54年矢部村規則第3号)又は星野村印鑑条例施行規則(昭和54年星野村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21規則61・追加)

(昭和50年6月9日規則第12号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年3月29日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年4月24日規則第11号)

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和61年11月1日規則第13号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成2年12月18日規則第17号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成7年12月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成9年3月27日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月31日規則第23号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成17年1月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付した印鑑登録証は、この規則による改正後の八女市印鑑条例施行規則第10条第4号の規定による印鑑登録証とみなす。

(平成18年7月11日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間、改正後の様式第5号及び様式第8号の規定中「行政区名」とあるのは「町内名又は行政区名」とする。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年9月30日規則第61号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年6月21日規則第24号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月4日規則第7号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市印鑑条例施行規則の規定は、令和元年12月14日から適用する。

(令和4年3月2日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令和4年9月7日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の八女市印鑑条例施行規則の規定により行われている申請は、改正後の八女市印鑑条例施行規則の規定により行われた申請とみなす。

(令4規則10・令4規則35・令5規則24・一部改正)

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(平21規則61・全改、令4規則35・一部改正)

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(平21規則61・全改、令4規則35・一部改正)

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(令4規則35・一部改正)

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(平18規則107・令4規則10・令4規則35・令5規則24・一部改正)

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(平21規則61・全改、令4規則35・一部改正)

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(令5規則24・全改)

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(令5規則24・全改)

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(令5規則24・追加)

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(令5規則24・追加)

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八女市印鑑条例施行規則

昭和50年3月20日 規則第1号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
昭和50年3月20日 規則第1号
昭和50年6月9日 規則第12号
昭和51年3月29日 規則第4号
昭和53年4月24日 規則第11号
昭和61年11月1日 規則第13号
平成2年12月18日 規則第17号
平成7年12月1日 規則第40号
平成9年3月27日 規則第11号
平成9年7月31日 規則第23号
平成17年1月7日 規則第1号
平成18年7月11日 規則第24号
平成18年9月29日 規則第107号
平成21年9月30日 規則第61号
平成22年1月29日 規則第24号
平成24年6月21日 規則第24号
令和元年9月4日 規則第7号
令和2年3月4日 規則第6号
令和4年3月2日 規則第10号
令和4年9月7日 規則第35号
令和5年11月30日 規則第24号