○八女市印鑑条例

昭和50年3月20日

条例第3号

八女市印鑑条例(昭和35年八女市条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定める。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(平24条例15・令元条例9・令2条例1・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意志に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによってかえることができる。

3 前項の確認を行う場合には、必要に応じ質問することができる。

4 第2項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意志に基づかないものであることが明らかになったときは、当該登録申請を取り消すものとする。

(登録申請の拒否)

第5条 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請は拒否する。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例15・令元条例9・令2条例1・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認が終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(令2条例1・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条第2項の規定を準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証及び申請人の印鑑を添えて引替えのための再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付する。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに登録している印鑑を添えて、印鑑登録証亡失届により届出しなければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定については、前項の届出に準用する。

(登録事項の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、第6条に定める住所等の登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて、市長に届出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、審査したうえ又は登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正することができる。

(印鑑登録の廃止)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて届出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び前条による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡、転出又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本国籍を取得した場合を除く。)等により住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(4) その他市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該者に通知しなければならない。

(平24条例15・令元条例9・一部改正)

(印鑑登録証明)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しであることを市長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、電子計算組織により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の複写又は転記によることができる。

3 前項ただし書の転記による印鑑登録証明書を受けようとする者は、登録された印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人が、印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、印鑑登録証明交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の交付を受けている登録者が自ら出頭した場合であって、当該登録者の意思に基づくものであると認められるときは、個人番号カードを提示することをもって印鑑登録証の添付に代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書(以下「個人番号カード用署名用電子証明書」という。)が記録されたものに限る。)の交付を受けている登録者は、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)及び当該個人番号カードを使用して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。この場合において、当該登録者は、その使用に係る電子計算機に入力した事項に係る情報に電子署名(公的個人認証法第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行い、個人番号カード用署名用電子証明書と併せて送信する方法により申請しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、印鑑票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(令5条例12・一部改正)

(自動交付機による印鑑登録証明書の交付)

第14条の2 前条の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード(公的個人認証法第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて、自動交付機(市又は民間事業者が設置する市の電子情報処理組織と通信回線で接続された端末機で、利用する者が必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(平29条例22・追加、令5条例12・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請の拒否)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 印鑑登録証の提示をしないとき(第14条第1項本文の規定により申請する場合に限る。)

(2) 掲示された印鑑登録証が著しく汚染又はき損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明を求められたとき。

(4) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(令5条例12・一部改正)

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(八女市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、八女市行政手続条例(平成8年八女市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例15・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に八女市印鑑条例(昭和35年八女市条例第19号。以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、この条例の施行日から昭和52年6月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

3 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑証明書をもってかえることができる。

4 第2項に定める期間内に旧条例により登録していた印鑑をもって、この条例による登録申請があったときは、第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

5 上陽町の編入の日前に、上陽町印鑑条例(昭和54年上陽町条例第8号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 前項の規定により登録者とみなされた者は、第7条の規定による印鑑登録証(以下この項及び次項において「市の登録証」という。)について、市の登録証の交付を申請することにより、市の登録証の交付を受けることができる。

(平21条例40・一部改正)

7 前項の規定により市の登録証の交付を受けた場合、旧町の条例の規定により交付された印鑑登録証は、その効力を失うものとする。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

8 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町印鑑条例(昭和52年黒木町条例第2号)、立花町印鑑条例(昭和51年立花町条例第6号)、矢部村印鑑条例(昭和54年矢部村条例第11号)又は星野村印鑑条例(昭和54年星野村条例第1号)(以下「旧町村の条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例40・追加)

9 前項の規定により登録者とみなされた者は、第7条の規定による印鑑登録証(以下「市の登録証」という。)について、市の登録証の交付を申請することにより、市の登録証の交付を受けることができる。

(平21条例40・追加)

10 前項の規定により市の登録証の交付を受けた場合、旧町村の条例の規定により交付された印鑑登録証は、その効力を失うものとする。

(平21条例40・追加)

(平成2年12月18日条例第11号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第30号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第40号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

2 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成29年12月11日条例第22号)

この条例は、平成30年2月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第9号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市印鑑条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。

(令和5年9月7日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第26号で令和5年12月20日から施行)

(八女市手数料条例の一部改正)

2 八女市手数料条例(平成12年八女市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八女市印鑑条例

昭和50年3月20日 条例第3号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第3号
平成2年12月18日 条例第11号
平成8年12月24日 条例第20号
平成12年3月28日 条例第7号
平成16年6月24日 条例第19号
平成18年6月26日 条例第30号
平成21年9月30日 条例第40号
平成24年6月21日 条例第15号
平成29年12月11日 条例第22号
令和元年9月4日 条例第9号
令和2年3月4日 条例第1号
令和5年9月7日 条例第12号