○八女市情報公開条例
平成14年12月19日
条例第23号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第17条)
第3章 審査請求
第1節 審査請求(第18条―第20条)
第2節 八女市情報公開・個人情報保護審査会(第21条―第28条)
第3節 諮問実施機関の裁決等(第29条)
第4章 情報公開の総合的な推進等
第1節 情報公開の総合的な推進(第30条―第33条)
第2節 八女市情報公開・個人情報保護審議会(第34条)
第5章 雑則(第35条―第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利及び情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市が市政について市民に説明する責務を全うするとともに、市民と市との信頼関係の増進と市民の市政参加の推進を図り、もって公正かつ透明で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、議会及び土地開発公社をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を求める市民の権利が十分尊重されるようにこの条例を解釈し、及び運用するとともに、個人の秘密、個人の私生活その他の他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされないように最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、視聴覚障害者等からの公文書の公開の請求に対しては、その便宜を図るよう最大限の配慮をするものとする。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求するものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に用いなければならない。
2 何人も、この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を乱用し、他者の権利又は利益を侵害してはならない。
第2章 公文書の公開
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 公開請求をするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) その他規則で定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公開請求及び手続の特例)
第7条 一般に周知することを目的として実施機関において作成した刊行物その他の実施機関が規則で定める文書については、前条の規定にかかわらず、公開の請求は口頭により行うことができる。
2 実施機関は、前項に規定する文書について公開請求があったときは、直ちに当該文書を公開しなければならない。
(公文書の公開義務)
第8条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記載されている場合を除き、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利又は利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務の遂行の内容に係る部分
エ 実施機関が実施する事務事業であって予算執行を伴うものに係る情報のうち公にすることが公益上必要なものとして規則で定めるもの
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を著しく害するおそれがあると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3) 実施機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 実施機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の機関の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市又は国等の機関が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(5) 公にすることにより、人の生命、身体、財産若しくは社会的地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(6) 法令等の規定又は実施機関が法令上従う義務を有する国等の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(7) 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要と認められる情報を除く。
(8) 公開することにより、社会的差別につながるおそれがある情報
(平19条例25・令5条例7・一部改正)
(公文書の部分公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該該当する部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第8条第6号の情報を除く。)が含まれる場合であっても、公益上の必要があると認めるときは、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第11条 公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定及び通知)
第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を管理していないときを含む。)は、公開をしない旨を決定し、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。この場合において、当該公文書を公開することができることとなる期日が明らかであるときは、その期日を当該書面に記載しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しない決定をしたときは、公開請求者に対し、これらの規定に規定する書面に当該決定に係る根拠規定を示すとともに、公開請求者が当該決定の理由を当該書面の記載自体から容易に理解し得るように、できるだけ具体的に明示しなければならない。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合又は公益上緊急に当該公文書を公開する必要がある場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により公開しようとするとき。
(公開の実施及び方法)
第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに当該公文書を公開しなければならない。ただし、第三者が反対意見書を提出したときは、前条第3項に定める期間の経過後速やかに公開しなければならない。
2 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム及びテープ(録音テープ及びビデオテープをいう。以下この項において同じ。)については視聴に供することにより、電磁的記録(テープを除く。)については、実施機関の情報化の進展状況等を勘案して実施機関が規則で定める方法により行う。
3 前項の閲覧又は視聴の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。
4 公開決定に基づき公文書の公開を受けた者は、最初に公開を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に公開を受ける旨を申し出ることができる。
(公開の手数料及び費用負担)
第16条 公文書の閲覧又は視聴に係る手数料は、無料とする。
2 公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合において、公文書の写しの交付をするときは、当該写しの交付に要する費用の負担を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体若しくはこれに準ずる団体から請求があったとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)に在学する者から第7条第1項に規定する文書の写しの交付の請求があったとき。
(3) 経済的困難その他特別な理由があると認めるとき。
(令5条例7・一部改正)
3 この条例は、図書館その他これに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書については適用しない。
第3章 審査請求
(平28条例2・改称)
第1節 審査請求
(平28条例2・改称)
(審査請求)
第18条 この条例に基づく公開決定等に対し不服のある者は、実施機関に対して行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求が行われた日から14日以内に、八女市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決により、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
3 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
4 前2項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、直ちにその旨を文書によって通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 公開請求者(当該公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について、反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
5 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例2・一部改正)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例2・一部改正)
(苦情申出)
第20条 実施機関は、公開請求者又は情報公開制度の運営に不服があるものから苦情の申出があった場合には、迅速かつ公正に処理しなければならない。
2 前項の場合において、実施機関において必要であると認めるものについては、苦情の申出の内容が行政不服審査法の規定に基づき審査請求ができる事項にあっては八女市情報公開・個人情報保護審査会に、苦情の申出の内容が情報公開制度の運営に関する重要なものにあっては八女市情報公開・個人情報保護審議会に意見を聴くものとする。
(平28条例2・一部改正)
第2節 八女市情報公開・個人情報保護審査会
2 審査会は、前項の規定によりその権限に属する事項を処理するほか、当該審査請求に関し、諮問実施機関に対して意見を述べることができる。
3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平28条例2・一部改正)
(調査権限)
第22条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る公文書の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(平28条例2・一部改正)
(意見の陳述)
第23条 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合は、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
(平28条例2・全改)
(意見書等の提出)
第24条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(平28条例2・一部改正)
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(平28条例2・全改)
(調査審議手続の非公開)
第26条 審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申)
第27条 審査会は、第18条第2項の規定により諮問を受けたときは、その諮問を受けた日から90日以内に諮問実施機関に対し答申しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この期間を延長することができる。
2 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(平28条例2・一部改正)
(規則への委任)
第28条 この節に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が規則で定める。
第3節 諮問実施機関の裁決等
(諮問実施機関の裁決等)
第29条 諮問実施機関は、審査会の答申を尊重しなければならない。
2 諮問実施機関は、審査会の答申を受けたときは、答申を受け取った日から14日以内に当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3 諮問実施機関は、前項の裁決をしたときは、審査請求人及び参加人に対し、直ちに理由を付した書面によって通知しなければならない。
(平28条例2・一部改正)
第4章 情報公開の総合的な推進等
第1節 情報公開の総合的な推進
(情報公開等の総合的な推進)
第30条 実施機関は、この条例に定める公文書の公開のほか、情報提供施策及び情報公表施策等の拡充を図り、もって情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(出資法人等の情報公開)
第31条 市が資本金、基本財産その他これらに準ずるものを出資している法人であって、市長が定めるもの(土地開発公社を除く。以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
3 市が、補助金、交付金、貸付金等(以下「補助金等」という。)を交付している団体(以下「補助金等交付団体」という。)であって規則で定めるものは、補助金等の執行状況に関する情報を公開しなければならない。
4 実施機関は、前項に定める情報であって、実施機関が管理していないものについて公開請求があったときは、補助金等交付団体に対し、当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。この場合において、補助金等交付団体は、速やかにこれに応じなければならない。
5 何人も、補助金等交付団体の補助金等の執行状況に関する情報について、市長に対し、その公開を請求することができる。
(会議の公開)
第32条 実施機関に置く附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関をいう。)及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が審査請求、苦情処理、あっせん及びその調停に係る場合並びに第8条各号のいずれかに該当する場合は、その会議の全部又は一部を公開しないことができる。
2 実施機関は、会議について、会議録その他会議の内容を把握できる資料を適正に作成するものとする。
(平28条例2・一部改正)
(一部事務組合等に対する公開要請)
第33条 市は、市が加入している一部事務組合、広域連合等に対し、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報を公開するよう協力を要請するものとする。
第2節 八女市情報公開・個人情報保護審議会
(八女市情報公開・個人情報保護審議会)
第34条 情報公開に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、又は実施機関に意見を述べる(第20条第2項による苦情の申出に係る事案については、実施機関に意見を述べることに限る。)ため、八女市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する事項を処理するほか、実施機関に対し、情報公開に関する重要な事項について建議をすることができる。
3 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 審議会は、原則としてその会議を公開するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
第5章 雑則
(情報目録の作成)
第35条 実施機関は、公文書の検索に必要な目録を作成し、一般の利用に供しなければならない。
(公文書の管理)
第36条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(運用状況)
第37条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表しなければならない。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(八女市情報公開条例の廃止)
2 八女市情報公開条例(平成8年八女市条例第21号)は、廃止する。
4 この条例の施行の際現に旧条例第11条の規定により行われている不服申立ては、第18条第1項の規定による不服申立てとみなす。
5 この条例の施行の際現に旧条例第12条第1項の規定により行われている苦情の申出は、第20条第1項の規定による苦情の申出とみなす。
7 前4項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(八女市個人情報保護条例の一部改正)
8 八女市個人情報保護条例(平成12年八女市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
9 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上陽町の編入に伴う経過措置)
10 上陽町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、上陽町情報公開条例(平成15年上陽町条例第14号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた不服申立ては、この条例第18条第1項の不服申立てとみなす。
(平21条例38・一部改正)
11 前項に規定するもののほか、編入日前に旧町の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
12 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、黒木町情報公開条例(平成14年黒木町条例第19号)、立花町情報公開条例(平成13年立花町条例第18号)、矢部村情報公開条例(平成16年矢部村条例第15号)、星野村情報公開条例(平成16年星野村条例第18号)又は八女東部広域衛生施設組合情報公開条例(平成19年八女東部広域衛生施設組合条例第1号)(以下「旧町等の条例」という。)の規定によりなされた不服申立ては、この条例第18条第1項の不服申立てとみなす。
(平21条例38・追加)
13 前項に規定するもののほか、編入日前に、旧町等の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平21条例38・追加)
附則(平成18年6月26日条例第20号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市情報公開条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成21年9月30日条例第38号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(八女市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた第1条の規定による改正前の八女市情報公開条例(以下この項において「旧条例」という。)第12条第1項若しくは第2項の決定又はこの条例の施行前にされた旧条例第5条の規定による請求に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前においてこの条例による改正前の八女市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第34条に規定する八女市情報公開・個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員であった者に係る旧情報公開条例第34条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行日前に旧情報公開条例第6条の規定による請求がされた場合における旧情報公開条例第8条の規定の適用については、この条例の施行後も、なお従前の例による。