○八女市附属機関等の会議の公開に関する規則
平成15年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市情報公開条例(平成14年八女市条例第23号。以下「条例」という。)第32条第1項に規定する附属機関及びこれに類するものの会議(以下「附属機関等の会議」という。)の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(附属機関等の会議の範囲)
第2条 この規則における「附属機関等の会議」とは、次に掲げる会議をいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、調停、審査、諮問、調査等を行うために八女市の執行機関に設置される附属機関等の会議
(2) 事務を執行するうえでの意見聴取の機会又は当該事務について審議、調査等を行うために市長が要綱等に基づき設置した協議会、懇話会、委員会等の会議(執行機関の補助職員で構成されるものを除く。)
(会議開催の周知)
第3条 附属機関等の会議を開催するに当たっては、当該会議の開催の日の1週間前までに次に掲げる事項を市のホームページにおいて公表する。ただし、附属機関等の会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(1) 会議の名称
(2) 開催の日時
(3) 開催する場所
(4) 問い合わせ先
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(平27規則38・一部改正)
(傍聴の手続)
第4条 附属機関等の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴者」という。)は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴者受付簿に記入しなければならない。
(傍聴者の制限)
第5条 傍聴者は、傍聴席が満員の場合は、入場することができない。
(傍聴することができない者)
第6条 次に該当する者は、附属機関等の会議に入り傍聴することができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、附属機関等の会議に入ることができない。ただし、附属機関等の長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴者の守るべき事項)
第7条 傍聴者は、附属機関等の会議の場において、次の事項を守らなければならない。
(1) 附属機関等の会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
(平27規則38・一部改正)
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴者は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、附属機関等の長の許可を得たときはこの限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴者は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴者の退場)
第10条 傍聴者がこの規則に違反するときは、附属機関等の長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(会議資料の提出)
第11条 附属機関等の会議を開催するときは、当該会議において用いる次第、資料その他の書類を会場に据え置き、傍聴者の閲覧に供するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、附属機関等の会議の公開に関し必要な事項は、附属機関等の長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行し、平成15年4月以後に開催する附属機関等の会議から適用する。
附則(平成27年11月27日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。