○八女市監査事務処理規程

平成11年7月1日

監査委員告示第2号

八女市監査事務処理規程(昭和39年八女市監査委員規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、法令及び八女市監査基準(令和2年八女市監査委員告示第 号。以下「監査基準」という。)に定めるもののほか、監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(令2監委告示2・一部改正)

(監査等の方針)

第2条 監査委員は、監査等を実施するに当たっては、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理又は市の事務の執行が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのっとってなされているかに、特に意を用いなければならない。

2 監査等に当たっては、いたずらに摘発主義に陥ることなく、終始指導的かつ研究的態度をもって臨み、公正な行政運営の資としなければならない。

3 監査等に当たっては、言語態度を慎み、懇切丁寧を旨とし、監査等を受けるものに不快、不安の念を抱かせないよう注意しなければならない。

(令2監委告示2・一部改正)

(監査委員の協議)

第3条 監査委員の職務運営について必要な事項は、監査委員の協議によるものとする。

2 監査委員の協議する事項は、次のとおりとする。

(1) 監査基準第13条第1項に定める監査等の実施方針に関すること。

(2) 監査基準第13条第2項に定める監査等の計画に関すること。

(3) 規程の制定改廃に関すること。

(4) 事務局の機構に関すること。

(5) その他監査委員の職務運営について協議の必要があると認められるもの

(令2監委告示2・一部改正)

(例月現金出納検査)

第4条 法第235条の2第1項により行う現金出納の検査は、毎月25日に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(平27監委告示1・一部改正、令2監委告示2・旧第12条繰上)

(計画及び実施の通知)

第5条 監査基準第13条に定める年間監査計画は、当該年度当初、市長に通知するものとする。

2 監査等を実施するときは、監査基準第13条に定める実施計画を市長及び関係委員会等に通知する。ただし、緊急を要するとき、又は監査等の目的により、これを省略することができる。

(平27監委告示1・全改、令2監委告示2・旧第17条繰上・一部改正)

(公表の方法)

第6条 監査基準第23条、第24条第2項及び第3項に定める公表の方法については、八女市公告式規則(昭和48年八女市規則第19号)を準用する。

(令2監委告示2・追加)

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、監査事務処理上必要な事項は、監査委員が協議して決める。

(平20監委告示1・旧第22条繰下、令2監委告示2・旧第23条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の八女市監査事務処理規程の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の八女市監査事務処理規程の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年2月4日監委告示第3号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日監委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市監査事務処理規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年3月27日監委告示第1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日監委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

八女市監査事務処理規程

平成11年7月1日 監査委員告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成11年7月1日 監査委員告示第2号
平成12年2月4日 監査委員告示第3号
平成20年9月12日 監査委員告示第1号
平成27年3月27日 監査委員告示第1号
令和2年3月9日 監査委員告示第2号