○八女市公告式規則

昭和48年9月5日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印をおさなければならない。

2 告示は、市役所前に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月29日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

八女市公告式規則

昭和48年9月5日 規則第19号

(昭和51年3月29日施行)

体系情報
例規集/第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和48年9月5日 規則第19号
昭和51年3月29日 規則第4号