○八女市政治倫理条例施行規則

平成16年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市政治倫理条例(平成16年八女市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(誓約書)

第3条 条例第2条第2項の規定による誓約書の提出は、誓約書(様式第1号)により行うものとする。

(証明書類)

第4条 条例第5条第3項に規定する必要な証明書類は、次の各号に掲げる資産等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 土地及び建物 固定資産評価証明書

(2) 不動産に関する権利、信託に関する権利、貸付金及び保証債務 契約書の写し

(3) ゴルフ場の利用に関する権利及び有価証券 その内容が確認できる書類の写し

(4) 借入金 金融機関が発行する残高証明書。ただし、金融機関を介しない借入金であるときは、契約書の写し及び借入残高が確認できる書類の写しとする。

(5) 預貯金 金融機関が発行する残高証明書

(6) 収入 確定申告書、給与支払報告書等の写し

(平27規則15・一部改正)

(資産等報告書)

第5条 条例第5条第1項及び第2項並びに条例附則第2項に規定する資産等報告書並びに条例第6条第2項に規定する資産等補充報告書の提出は、資産等報告書(様式第2号)により行うものとする。ただし、条例第6条第1項第4号に規定する税等の納付状況は、公の機関が発行する納税証明書等により報告するものとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長等及び議員が市税等の納付状況に係る調査同意書(様式第2号の2)を市長等にあっては市長に、議員にあっては市議会議長を経由して市長に提出したときは、その提出をもって同項ただし書の規定による報告に代えることができる。

3 条例第5条第2項の規定にかかわらず、市長等及び議員は、その任期開始の日が10月1日以後の場合は、同条第1項の規定による資産等報告書(当該任期開始の日が属する年の翌年1月1日現在のものをいう。)の提出をもって同条第2項の規定による資産等報告書の提出に代えることができる。この場合において、当該資産等報告書は、条例第6条第2項の資産等補充報告書によることはできないものとする。

(平27規則15・平29規則5・令3規則18・一部改正)

(資産等の価額)

第6条 資産等報告書に記載する資産等(外国に所有する資産を含む。)の価額又は金額は、次の各号に掲げる資産等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 不動産 固定資産課税台帳に登録された価額

(2) 動産 取得価格。ただし、取得価格が不明のときは、時価額とする。

(3) 収入 所得の区分ごとの収入金額及び所得金額

(4) 贈与 受けた財物が物品であるときは時価額、不動産であるときは固定資産課税台帳に登録された価額

(平27規則15・一部改正)

(家族状況報告書)

第7条 資産等報告書及び条例第18条に規定する行為の審査のため、市長等及び議員の配偶者及び1親等の親族についての家族状況報告書(様式第3号)を資産等報告書と併せて提出するものとする。

(平24規則15・一部改正)

(資産等報告書の訂正等)

第8条 資産等報告書の提出後、誤記又は失念等によって資産等報告書の記載内容の訂正又は補正の必要が生じたときは、提出期限後10日までの間に資産等報告書訂正等申出書(様式第4号。以下「訂正等申出書」という。)により市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に、訂正等の申出をすることができる。

2 前項の訂正等申出書は、市民の閲覧に供するものとする。

(資産等報告書の提出遅延)

第9条 市長等及び議員が、心身の故障による入院等の理由により期限内に資産等報告書の提出ができないときは、医師の診断書を添付し、資産等報告書提出遅延願(様式第5号。以下「提出遅延願」という。)を市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に提出し承認を得なければならない。

2 前項の提出遅延願は、市民の閲覧に供するものとする。ただし、診断書は、閲覧の対象としないものとする。

(資産等報告関係書の閲覧)

第10条 市長及び議長は、資産等報告書、訂正等申出書、提出遅延願及び条例第9条第3項に規定する意見書(以下「資産等報告関係書」という。)を市民の閲覧に供しようとするときは、閲覧開始の日、閲覧場所及び閲覧時間を告示し、併せて市広報等に速やかに掲載しなければならない。

2 資産等報告関係書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、資産等報告関係書閲覧申出書(様式第6号)を市長等に係るものについては市長に、議員に係るものについては議長に提出しなければならない。

3 閲覧者は、資産等報告関係書を破損若しくは汚損し、又は加筆する等の行為をしてはならない。

(審査会の委員)

第11条 条例第7条第2項に規定する八女市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 専門的知識を有する者(税理士、公認会計士、弁護士及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学教授等をいう。)

(2) 条例の適正な運用に関心と識見を有する市民

2 次の各号のいずれかに該当する者は、審査会の委員となることができない。

(1) 市長等及び議員並びにその3親等以内の親族

(2) 市長及び議員の後援団体の役職員を務める者

(3) 市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職以外の者をいう。)

(審査会)

第12条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

6 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

7 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

8 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平22規則24・一部改正)

(市民の調査請求権)

第13条 条例第11条第1項の規定による市民の調査請求は、調査請求書(様式第7号)により行うものとする。

2 資産等報告書に係る調査請求は、当該資産等報告書の閲覧期間内にしなければならない。

(説明会)

第14条 市長又は議長は、条例第13条第14条第15条第1項又は第16条において準用する第14条及び第15条第1項の規定による説明会を開催するときは、開催の日時及び開催場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに、広報に努めなければならない。

2 条例第13条第14条又は第16条において準用する第14条の規定による説明会の開催請求は、説明会開催請求書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第15条第1項又は第16条において準用する第15条第1項の規定による説明会の開催請求は、説明会開催請求書(様式第9号及び様式第10号)に選挙権を有する者の署名を添えて行うものとする。

4 市長又は議長は、条例第15条第1項の規定による開催請求を受けて説明会を開催するときは、開催請求者に対し、開催の日時及び開催場所その他必要な事項を開催日の7日前までに通知しなければならない。

5 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

6 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長にその前日までに弁明書を提出するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(八女市長、助役、収入役及び教育長の資産等の公開に関する規則の廃止)

2 八女市長、助役、収入役及び教育長の資産等の公開に関する規則(平成7年八女市規則第32号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に市長等であるものが、廃止前の八女市長、助役、収入役及び教育長の資産等の公開に関する条例(平成7年八女市条例第18号。以下「旧条例」という。)第2条から第4条までの規定により提出した資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の旧条例第5条第2項の規定による閲覧に関する旧規則第11条の規定は、この規則の施行の日以後においても、なお効力を有する。

(平成16年4月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市政治倫理条例施行規則は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年11月29日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市政治倫理条例施行規則様式第2号及び様式第3号の規定は、同日以後に提出するものから適用する。

(平成19年3月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市政治倫理条例施行規則様式第2号の規定は、同日以後に提出するものから適用する。

(平成20年2月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市政治倫理条例施行規則の規定は、平成28年10月1日から適用する。

(令和3年4月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(請求書に関する経過措置)

2 令和3年度の出納整理期間中に請求がなされた請求書については、第11条の規定による改正後の八女市会計規則第33条第1項の規定によるものとする。

(令4規則8・一部改正)

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(平27規則15・全改、令4規則8・一部改正)

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(令3規則18・追加、令4規則8・一部改正)

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(平24規則15・令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(平29規則5・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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八女市政治倫理条例施行規則

平成16年3月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第7章 政治倫理
沿革情報
平成16年3月30日 規則第6号
平成16年4月30日 規則第11号
平成17年11月29日 規則第38号
平成19年3月5日 規則第2号
平成20年2月25日 規則第3号
平成22年1月29日 規則第24号
平成24年3月21日 規則第15号
平成27年3月18日 規則第15号
平成29年1月4日 規則第5号
令和3年4月7日 規則第18号
令和4年3月2日 規則第8号