○八女市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年八女市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則2・一部改正)

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(平25規則2・一部改正)

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平25規則2・一部改正)

(交付請求)

第4条 議員は、政務活動費の交付月の5日までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(平24規則16・平25規則2・一部改正)

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還方法)

第5条 条例第4条の規定により、議員でなくなった場合において政務活動費を返還するときは、議員でなくなった場合の政務活動費返還報告書(様式第4号)により、市長に報告するものとする。

(令2規則43・追加)

(収支報告書)

第6条 条例第6条第1項の収支報告書は、政務活動費収支報告書(様式第5号)(以下「収支報告書」という。)によるものとする。

(平25規則2・旧第6条繰上・一部改正、令2規則43・旧第5条繰下・一部改正)

(収支報告書の写しの送付)

第7条 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平25規則2・旧第7条繰上、令2規則43・旧第6条繰下)

(会計帳簿等の整理保管)

第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平25規則2・旧第8条繰上・一部改正、令2規則43・旧第7条繰下)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則2・旧第9条繰上、令2規則43・旧第8条繰下)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の八女市政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日規則第43号)

この規則は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度分の政務活動費の交付申請から適用する。

(令和4年3月2日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(請求書に関する経過措置)

2 令和3年度の出納整理期間中に請求がなされた請求書については、第11条の規定による改正後の八女市会計規則第33条第1項の規定によるものとする。

(平25規則2・全改、令4規則8・一部改正)

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(平25規則2・全改)

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(平25規則2・全改、令4規則8・一部改正)

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(令2規則43・追加、令4規則8・一部改正)

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(平25規則2・旧様式第4号その1・全改・一部改正、令2規則43・旧様式第4号繰下・一部改正、令4規則8・一部改正)

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八女市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月13日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)