○八女市議会事務局設置条例
昭和55年6月25日
条例第13号
八女市議会事務局設置条例(昭和29年八女市条例第27号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 八女市議会に関する事務を処理するため八女市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、八女市職員定数条例(昭和29年八女市条例第7号)の定めるところによる。
(補則)
第3条 この条例施行について必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○八女市議会事務局設置条例
昭和55年6月25日
条例第13号
八女市議会事務局設置条例(昭和29年八女市条例第27号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 八女市議会に関する事務を処理するため八女市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、八女市職員定数条例(昭和29年八女市条例第7号)の定めるところによる。
(補則)
第3条 この条例施行について必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。