軽自動車税納税証明書の有効期限の延長について
軽自動車税の車検用納税証明書(以下、納税証明書)については、有効期限が次期納期限の前日とされています。
口座振替による納税を選択されている場合、納税の確認が完了するまでに、口座振替日(納期限)から3営業日程度の期間(未判明期間)を要するため、従来は未判明期間中に車検を受けようとする車両に対して、有効な納税証明書を発行することができませんでした。
このほど、平成29年度から新たな要綱を定め、未判明期間中に申請があった場合は、前年度分に対応する納税証明書の有効期限を15日間延長できることとしました。
発行方法
口座振替結果の未判明期間中に車検をうける軽自動車等をお持ちの場合は、本庁税務課及び各支所市民生活福祉課窓口で申請していただくことにより、前年度分までの納付状況に基づき有効期限を延長した納税証明書を発行することができます。
なお、発行できる方は次のとおりです。
- 市税及び国民健康保険税を滞納されていない方
- 軽自動車税の口座振替が直近3カ年で不能となっていない方
ご不明な点は担当課までお尋ねください。