令和3年度個人住民税の主な改正点

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)から適用される個人住民税の主な改正点についてお知らせします。

 

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しするなどの観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除および公的年金等控除の金額が一律10万円引き下げられ、所得の種類に関係なく適用される基礎控除の金額が10万円引き上げられます。

なお、給与所得と年金所得の両方を有する場合には、片方に係る控除のみが減額されるよう措置が講じられます(所得金額調整控除)。

 

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 

 

給与所得控除の見直し

1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

なお、子育て世帯等に負担増が生じないよう措置が講じられます(所得金額調整控除)。

 

給与所得控除の改正内容
 
給与等の収入金額(A)
給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 (A)×40% (A)×40%-10万円
180万円超360万円以下 (A)×30%+18万円 (A)×30%+8万円
360万円超660万円以下 (A)×20%+54万円 (A)×20%+44万円
660万円超850万円以下 (A)×10%+120万円 (A)×10%+110万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

 

給与等の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず「所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)」により求めます。

 

公的年金等控除の見直し

1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。

3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円がそれぞれ上記見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。

 

公的年金等控除の改正内容
受給者の区分 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
改正前 改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
区分なし 1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65歳未満 130万円以下 70万円 60万円 50万円 40万円

130万円超

410万円以下

(A)×25%+37万5千円 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+78万5千円 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+155万5千円 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円

1,000万円超

195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳以上 330万円以下 120万円 110万円 100万円 90万円

330万円超

410万円以下

(A)×25%+37万5千円 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+78万5千円 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+155万5千円 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

基礎控除の見直し

1.基礎控除額が10万円引き上げられます。

2.合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が段階的に減額となり、2,500万円を超えると基礎控除の適用はしないこととされました。

 

基礎控除の改正内容
合計所得金額 基礎控除額
改正前 改正後
2,400万円以下 33万円
(所得制限なし)
43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されないことになります。

 

所得金額調整控除の創設

以下に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

 

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

(1)本人が特別障害者に該当する

(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する

(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 

2.給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

 

上記1、2の両方該当する場合は、1の控除後に2を控除します。

 

扶養控除等の所得金額要件等の見直し

所得控除や非課税基準の適用に係る合計所得金額要件等が下表の通り見直されます。

 

所得要件等の改正内容
要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額38万円以下 合計所得金額48万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額38万円超123万円以下 合計所得金額48万円超133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額65万円以下 合計所得金額75万円以下
障害者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額125万円以下 合計所得金額135万円以下
家内労働特例(必要経費の最低保障額) 65万円 55万円
均等割が非課税となる合計所得金額

1.扶養親族なし…合計所得金額が28万円以下の人

2.扶養親族あり…28万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+16万8千円

1.扶養親族なし…合計所得金額が38万円以下の人

2.扶養親族あり…28万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円

所得割が非課税となる総所得金額等

1.扶養親族なし…総所得金額等が35万円以下の人

2.扶養親族あり…35万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+32万円

1.扶養親族なし…総所得金額等が45万円以下の人

2.扶養親族あり…35万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+32万円

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するため、次の措置が講じられます。

 

1.ひとり親控除の創設

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することになります。

 

2.寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を有する寡婦について所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることになります。

なお、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされます。

 

3.個人住民税の非課税措置の見直し

個人住民税の非課税措置の対象(人的非課税措置の対象)に未婚のひとり親が追加されました。

 

本人が女性の場合
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得(合計所得金額) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 - 30万円 - 30万円 -
子以外 26万円 - 26万円 - - -
26万円 - - - - -

 

本人が男性の場合
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得(合計所得金額) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 - 30万円 - 30万円 -
子以外 - - - - - -
- - - - - -

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1113
ファックス:0943-24-3704

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