住居確保給付金
再支給について(ご案内)
これまで、住居確保給付金の再支給について原則再支給できず、例外として「受給終了後に雇用主の都合により解雇され、経済的に困窮している方」のみ再支給できることとなっておりました。
このたび、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、制度改正され、「雇用主の都合による解雇以外の離職や廃業・休業などにより減収している方」についても、新たに再支給の対象となりました。
再支給の申請については新規申請時と同様の手続き(支給要件等も同様)が必要になりますが、今回の特例措置で新たに対象となる方については、申請期限と支給期間が異なりますので、ご注意ください。
※再支給(特例措置)の申請期限が延長となりました。
・申請期限(再支給の特例措置対象の方)
令和4年9月30日(金曜日)まで
・支給期間(再支給の特例措置対象の方)
最長3か月(延長はできません。)
申請書や支給要件については、本ページをご参照ください。
住居確保給付金とは
離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、経済的に困窮し住宅を失っている方、または失う恐れのある方で、就労能力及び就労意欲のある方に対し、賃貸住宅の家賃(上限制限あり)を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給対象者
次のいずれにも該当する方
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある者であること
- 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること、または、給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあること。
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入要件以下であること。
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が、資産要件以下であること。
- ハローワークに求職の申込をみをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等を行うこと。
- 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。※令和4年8月末まで職業訓練受講給付金との併給可能。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者がいずれも暴力団員でないこと。
支給要件
収入要件及び資産要件
申請月の世帯収入合計額が、基準額+家賃額以下であること
世帯人数 |
収入要件(家賃が上限額の場合) |
資産要件 |
---|---|---|
1人世帯 |
110,000円(78,000円+32,000円) |
468,000円以下 |
2人世帯 |
153,000円(115,000円+38,000円) |
690,000円以下 |
3人世帯 |
182,000円(140,000円+42,000円) |
840,000円以下 |
4人世帯 |
217,000円(175,000円+42,000円) |
1,000,000円以下 |
5人世帯 |
251,000円(209,000円+42,000円) |
1,000,000円以下 |
- ※基準額:市民税均等割が非課税となる収入額の1/12
- ※家賃額:生活保護の住宅扶助基準額を上限
- ※資産額:基準額の6か月分(ただし100万円を超えない額)
- ※収入とは、働いて得た収入や、継続的な収入(年金・手当・仕送り等)の合計額です。
求職活動要件
- 毎月1回以上、自立相談支援機関(八女市福祉課)の支援員による面接等を受けること。
- 毎月2回以上、ハローワークで職業相談等を受けること。
- 毎週1回以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面接を受けること。
- ※離職又は廃業していない方は、2及び3については、対象外です。
- ※特例として、当面の間、ハローワークに加え、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業所(以下、「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)での求職活動も可能とします。
- ※福岡県が緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域となっている期間の翌月末までにおいては、求職活動要件を十分に満たせない場合でも支給の中止等を行わないこととしております。
※以下の求職活動要件が緩和となりました。
公共職業安定所での職業相談(月1回)
企業等への応募(月1回)
支給額
下記金額を上限として、家賃の実費分について支給します。(共益費・管理費等は含まれません。)
世帯人数 |
支給上限額 |
---|---|
1人世帯 |
32,000円 |
2人世帯 |
38,000円 |
3~5人世帯 |
42,000円 |
6人世帯 |
45,000円 |
7人世帯 |
50,000円 |
ただし、世帯の収入状況が基準額を超える場合は、次の計算式により算出される金額が支給額となります。
支給額=基準額+1月当たりの家賃額(※)-世帯収入額
※賃貸借契約書に記載された実際の家賃額
支給期間
原則3か月間。(月々支給)
ただし、一定の条件に当てはまる場合は、最長9か月間に延長することができます。
支給方法
住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者(不動産仲介事業者等)の口座に振込みます。
申請時に必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・旅券・各種福祉手帳・健康保険証・住民票・戸籍謄本等の写しのいずれか)
- 2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写し(離職票等)、または、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し(給与明細書・雇用保険受給資格証明書等)
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
- ハローワークの発行する「求人受付票(ハローワークカード)」の写し
- 賃貸借契約書等の写し
- ※その他支給決定に必要な書類をはじめ、申請手続きの詳細については、窓口で説明します。
住居確保給付金の申請について
八女市役所福祉課福祉総務係が受付窓口となります。
郵送でも申請は可能ですが、まずは電話でご相談ください。
申請書様式及び記載例
申請する際は、提出書類チェックリストを確認してください。
様式1-1 生活困窮者住居確保給付金申請書 (Excelファイル: 27.3KB)
様式1-1A 住居確保給付金申請時確認書 (Excelファイル: 29.5KB)
様式2-2 入居住宅に関する状況通知書 (Wordファイル: 19.3KB)
(記載例)様式1-1 住居確保給付金申請書(離職者用) (PDFファイル: 127.0KB)
(記載例)様式1-1 住居確保給付金申請書(収入減少用) (PDFファイル: 128.0KB)